○棚倉町職員の条件付採用に関する規則
平成29年8月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(条件付採用期間)
第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6か月間を条件付のものとする。
2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとする。
(勤務実績の報告及び任命権者の義務)
第3条 条件付採用期間中の職員(以下「該当職員」という。)の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに条件付採用期間勤務実績報告書(第1号様式)により、その者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。
2 任命権者は、前項の報告に基づき条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。
(条件付採用期間の延長)
第4条 第2条第1項の規定にかかわらず、条件付採用期間終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たないときは、90日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間の開始後、1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合又はその他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、条件付採用に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。