○棚倉町特定事業活動振興計画に基づく固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月15日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号。以下「法」という。)第75条第1項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下「提出特定事業活動振興計画」という。)に基づき特定事業活動を実施する事業者が、次条に規定する特定事業活動施設等を新設又は増設した場合の固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町内において、法第74条第3項の規定による提出特定活動振興計画を提出した日(以下「提出日」という。)から令和8年3月31日までの間に、福島復興再生特別措置法第26条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成25年総務省令第49号。)第3条第1号に規定する特定事業活動施設等(以下「特定事業活動施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第75条の2の指定を受けた者に限る。)に対しては、当該特定事業活動施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった年度から5箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。

(適用)

第3条 前条の規定による固定資産税の課税免除、棚倉町税特別措置条例(昭和58年棚倉町条例第16号)第4条の規定による固定資産税の課税免除及び棚倉町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年棚倉町条例第11号)第2条の規定よる固定資産税の課税免除については、納税義務者の選択により、いずれか一の規定を適用する。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする固定資産税の納税義務者は、当該課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに、規則で定める様式による課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、提出日以降この条例の施行日の前日までの間に町内において、特定事業活動施設等を新設し、又は増設した者についても適用する。

棚倉町特定事業活動振興計画に基づく固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月15日 条例第13号

(令和3年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年12月15日 条例第13号