○棚倉町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、町長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、町長に対しその旨を通知しなければならない。
(政令で定める数に満たない個人情報ファイルに係る帳簿の作成等)
第4条 実施機関は、本人の数が令第20条第2項に規定する数に満たない個人情報ファイルについて、個人情報取扱事務登録簿(法第75条第5項に規定する帳簿をいう。)を作成し、公表するものとする。この場合において、当該個人情報取扱事務登録簿の作成、公表等の方法については、町長が別に定める。
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により文書又は図画の保有個人情報に係る部分の写しの交付を受ける者は、実施機関が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
3 法第87条第1項の規定により電磁的記録の保有個人情報に係る部分の開示を受ける者は、当該電磁的記録について実施機関が定める開示の方法に応じて、実施機関が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第6条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審査会への諮問)
第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取り扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、棚倉町情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護審査会条例(平成14年棚倉町条例第30号)第1条に規定する棚倉町情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(棚倉町個人情報保護条例の廃止)
第2条 棚倉町個人情報保護条例(平成14年棚倉町条例第29号。以下「旧個人情報保護条例」という。)は、廃止する。
(棚倉町特定個人情報保護条例の廃止)
第3条 棚倉町特定個人情報保護条例(平成27年棚倉町条例第23号。以下「旧特定個人情報保護条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第4条 次に掲げる者に係る旧個人情報保護条例第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報保護条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行前において旧個人情報保護条例第9条第2項の委託を受けた事務に従事していた者
(2) この条例の施行前において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町が同項の指定管理者に行わせる公の施設の管理に従事していた者
2 この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧個人情報保護条例第10条の規定による職務上知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 次に掲げる者に係る旧特定個人情報保護条例第8条の規定によるその業務に関して知り得た旧特定個人情報保護条例第2条第3号に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧特定個人情報の取扱いに従事する旧特定個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧特定個人情報保護条例実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧特定個人情報の取扱いに従事する旧特定個人情報保護条例実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行前において旧特定個人情報の取扱いの委託を受けた者の当該受託に係る業務に従事していた者
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧個人情報保護条例第11条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第2項又は第22条の4第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例第2条第4号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止並びに施行日前に旧特定個人情報保護条例第12条第1項若しくは第2項、第25条第1項若しくは第2項又は第33条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例第2条第4号に規定する保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧個人情報保護条例第26条第1項又は旧特定個人情報保護条例第40条第1項の規定による諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。
7 前項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
8 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本項の罰金刑を科する。
9 附則第2条の規定により旧個人情報保護条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(棚倉町情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護審査会条例の一部改正)
第5条 棚倉町情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護審査会条例(平成14年棚倉町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略