○棚倉町簡易水道事業会計規則
令和6年3月25日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条―第26条)
第2節 支出(第27条―第41条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第47条・第48条)
第2節 出納(第49条―第57条)
第3節 たな卸(第58条―第62条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第63条―第66条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第67条)
第2節 取得(第68条―第76条)
第3節 管理及び処分(第77条―第83条)
第4節 減価償却(第84条―第87条)
第5節 固定資産の評価(第88条・第89条)
第8章 リース会計に係る特例(第90条)
第9章 引当金(第91条)
第10章 予算(第92条―第97条)
第11章 決算(第98条―第101条)
第12章 契約(第102条―第104条)
第13章 雑則(第105条―第107条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、棚倉町簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員及び現金取扱員は、町長が任命する。
3 企業出納員は、上下水道課長とする。
4 町長は、貯蔵品の出納及び保管に関する事務を企業出納員に委任する。
5 現金取扱員は、上司の命を受けて水道事業の業務に係る現金の出納に関する事務に従事する。
6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる水道料金その他の収納金の限度額は、それぞれ50万円とする。ただし、会計管理者が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができるものとする。
(善管注意義務)
第3条 会計管理者、企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 町長は、水道事業の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを棚倉町簡易水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを棚倉町簡易水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 上下水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収入調定簿
(6) 現金出納簿
(7) 物品出納簿
(8) 工事台帳
(9) 給水工事台帳
(10) 固定資産台帳
(11) 公債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、上下水道課長が整理し保管しなければならない。
3 電子計算機を使用して会計事務を処理するときは、当該処理に係る電磁的記録をもって帳簿とすることができる。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 上下水道課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第16条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第17条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行の日付及び再発行の旨を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(口座振替による納付)
第18条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の2の規定により、当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
2 口座振替の方法により水道料金を納付しようとする納入義務者は、別に定めるところにより口座振替納付の手続をしなければならない。
(証券による納付)
第19条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(領収書の交付)
第20条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知による通知をもって領収書に代えることができる。
(収納金の取扱い)
第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 会計管理者は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合にはこの限りでない。
3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入を出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の属する月の翌月5日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入の金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を、当該収納日の翌日までに、日計表とともに上下水道課長に送付しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第22条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第23条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第24条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第25条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 上下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を会計管理者から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、収納明細表及び収入調定簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第27条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 上下水道課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第28条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 会計管理者は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、上下水道課長は、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第29条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。
3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び現金出納簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第30条 上下水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 上下水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第31条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第32条 出納取扱金融機関のほか、収納金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第33条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、決済用普通預金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行われなければならない。
2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。
3 会計管理者は、口座振替により支出したときは、債権者に公金口座振替通知書を送付しなければならない。
(小切手の振出し)
第34条 会計管理者は、出納取扱金融機関の決済用普通預金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。
3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、小切手の振出に使用する印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第36条 会計管理者は、小切手帳交付請求書により、出納取扱金融機関から小切手帳の交付を受けなければならない。
2 会計管理者は、小切手の振出に使用する印鑑及び小切手は、不正に使用されることのないように、厳重に保管しなければならない。
(公金振替書)
第37条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第38条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第39条 上下水道課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(過誤払金の回収)
第40条 上下水道課長は、水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第41条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第42条 会計管理者は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第43条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第44条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第45条 会計管理者は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第46条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第47条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 量水器
(3) 消耗工具、器具及び備品
(4) 消耗品
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、町長が別に定める。
(たな卸資産の貯蔵)
第48条 上下水道課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第49条 上下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第50条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額
(3) 譲与、寄贈その他無償で取得したものについては、公正な評価額
(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額
(検収)
第51条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第52条 上下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか、たな卸資産購入計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第57条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第58条 上下水道課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第59条 上下水道課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、上下水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第61条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。
2 上下水道課長は、実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第62条 上下水道課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(物品の管理)
第64条 上下水道課長は、第47条第1項第3号及び第4号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 上下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第65条 上下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第66条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第57条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第67条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
カ ソフトウェア
ク その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第68条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第71条 上下水道課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第72条 上下水道課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第74条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第75条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第76条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 上下水道課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第77条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(行政財産の使用の許可等)
第78条 上下水道課長は、行政財産に属する固定資産の使用の許可を受けようとする者があるときは、あらかじめ固定資産使用許可申請書を提出させなければならない。
2 上下水道課長は、前項の規定により固定資産使用許可申請書の提出があったときは、これを調査し、許可又は不許可の決定をし、その旨を申請者に通知するものとする。この場合において許可にかかる使用期間は、特別の理由があるものを除くほか最長1年とする。
3 上下水道課長は、前項の規定により固定資産の使用の許可をしたときは、固定資産使用許可簿を整理しなければならない。
(使用目的、用途又は原状の変更等)
第79条 上下水道課長は、固定資産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)において当該使用の許可にかかる固定資産の使用目的、用途又は原状の変更を必要とするときは、当該使用者をしてその変更の内容及び理由を記載した許可申請書を提出させなければならない。この場合において、当該変更が原状の変更であるときは、当該許可申請書には、当該固定資産の使用を終了した際、上下水道課長の指示するところに従い、使用者の負担においてこれを原状に回復し、又は当該変更にかかる物件を無償で町に寄付する旨を記載した誓約書を添えさせなければならない。
2 前条第3項の規定は、固定資産の使用目的、用途又は原状の変更について許可をした場合について準用する。
(使用の許可の取消し等)
第80条 上下水道課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第9項の規定により固定資産の使用の許可の取消しをしなければならない必要が生じたときは、その理由を記載した文書により、当該許可を取り消す旨を使用者に通知しなければならない。
(売却等)
第81条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第83条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第84条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(特別償却率)
第86条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産についての各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。
(減価償却の特例)
第87条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第88条 上下水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第89条 上下水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 上下水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
第8章 リース会計に係る特例
2 施行規則第55条第3号に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する資産とし、施行規則第42条に規定する注記を要しないものとする。
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
(3) 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められる取引を除く。)
(4) 事前解約予告期間のあるものであること。(ファイナンス・リース取引を除く。)
第9章 引当金
(引当金の計上)
第91条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 修繕引当金
(4) 特別修繕引当金
(5) 貸倒引当金
(6) その他引当金
第10章 予算
(予算原案作成方針)
第92条 上下水道課長は、1月末日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への送付)
第93条 上下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月10日までに町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第94条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。
2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第95条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第96条 上下水道課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を、当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとする時は、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第97条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。
第11章 決算
(決算の調製)
第98条 水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。
(決算整理)
第99条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 第91条第1項各号に掲げる引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第100条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第101条 上下水道課長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第12章 契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
2 施行令第21条の13第1項第3号の規定により定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
3 施行令第21条の13第1項第4号の規定により定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(4) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容、生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、町長に提出すること。
(5) 町長は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。
(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額
(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額
(契約の手続)
第104条 前2条に定めるもののほか、水道事業の契約については、棚倉町財務規則(昭和58年棚倉町規則第6号)の規定を準用する。
第13章 雑則
(計理状況の報告)
第105条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、上下水道課長は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。
(伝票等の様式)
第106条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、町長が別に定める。
(1) 予算執行計画
(2) 収入予算執行計画整理簿
(3) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿
(4) 収入伝票
(5) 支払伝票
(6) 振替伝票
(7) 日計表
(8) 総勘定元帳
(9) 内訳簿
(10) 収入調定簿
(11) 現金出納簿
(12) 物品出納簿
(13) 工事費内訳整理簿
(14) 給水工事台帳
(15) 固定資産台帳
(16) 公債台帳
(17) 納入通知書
(18) 収納済通知書
(19) 小切手
(20) 小切手振出通知書
(21) 隔地払依頼書
(22) 公金振替書(口座振替書)
(23) 支払済通知書
(24) 隔地払不能通知書
(25) 物品受払簿
(26) 入庫伝票
(27) 出庫伝票
(28) たな卸表
(29) 予算実施計画
(30) 給与費明細書
(31) 継続費に関する調書
(32) 債務負担行為に関する調書
(33) 決算報告書
(34) 損益計算書
(35) 貸借対照表
(36) 剰余金計算書
(37) 欠損金計算書
(38) 剰余金処分計算書
(39) 欠損金処理計算書
(40) 事業報告書
(41) キャッシュ・フロー計算書
(42) 収益費用明細書
(43) 固定資産明細書
(44) 企業債明細書
(45) 繰越計算書
(46) 継続費繰越計算書
(47) 継続費精算報告書
(48) 月次試算表
(49) 資金予算表
2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第41号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。
(その他)
第107条 この規則に定めるもののほか、水道事業会計事務の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
簡易水道事業収益 | |||
営業収益 | |||
給水収益 | |||
水道使用料 量水器使用料 | |||
受託工事収益 | |||
新設工事収益 修繕工事収益 | |||
その他の営業収益 | |||
材料売却収益 手数料 雑収益 他会計受託収益 | |||
営業外収益 | |||
受取利息及び配当金 | |||
預金利息 基金利息 貸付金利息 有価証券利息 配当金 | |||
他会計補助金 | |||
一般会計補助金 | |||
長期前受金戻入 | |||
長期前受金戻入 | |||
引当金戻入益 | |||
引当金戻入益 | |||
雑収益 | |||
有価証券売却収益 不用品売却収益 その他雑収益 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 | |||
固定資産売却益 | |||
過年度損益修正益 | |||
過年度損益修正益 | |||
その他特別利益 | |||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
簡易水道事業費用 | |||
営業費用 | |||
原水及び浄水費 | |||
給料 手当 賞与引当金繰入額 法定福利費 法定福利費引当金繰入額 旅費 被服費 備消耗品費 燃料費 光熱水費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 委託料 賃借料 修繕費 修繕引当金繰入額 特別修繕引当金繰入額 路面復旧費 動力費 薬品費 材料費 補償金 負担金 工事請負費 その他引当金繰入額 雑費 | |||
配水及び給水費 | |||
給料 手当 賞与引当金繰入額 法定福利費 法定福利費引当金繰入額 旅費 被服費 備消耗品費 燃料費 光熱水費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 委託料 賃借料 修繕費 修繕引当金繰入額 特別修繕引当金繰入額 路面復旧費 動力費 薬品費 材料費 補償金 負担金 工事請負費 その他引当金繰入額 雑費 | |||
受託工事費 | |||
給料 手当 賞与引当金繰入額 法定福利費 法定福利費引当金繰入額 旅費 被服費 備消耗品費 燃料費 光熱水費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 委託料 賃借料 修繕費 修繕引当金繰入額 特別修繕引当金繰入額 動力費 路面復旧費 材料費 補償金 工事請負費 その他引当金繰入額 雑費 | |||
総係費 | |||
報酬 給料 手当 賞与引当金繰入額 法定福利費 法定福利費引当金繰入額 旅費 退職手当組合負担金 退職給付費 諸謝金 報償費 被服費 備消耗品費 燃料費 光熱水費 印刷製本費 食糧費 通信運搬費 広告料 手数料 保険料 委託料 賃借料 修繕費 修繕引当金繰入額 特別修繕引当金繰入額 動力費 材料費 補償金 負担金 研修費 厚生費 会費負担金 貸倒引当金繰入額 その他引当金繰入額 雑費 | |||
減価償却費 | |||
有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
固定資産除却費 たな卸資産減耗費 | |||
その他営業費用 | |||
材料売却原価 雑支出 | |||
営業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 一時借入金利息 企業債手数料及び取扱費 | |||
雑支出 | |||
不用品売却原価 その他雑支出 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
特別損失 | |||
過年度損益修正損 | |||
過年度損益修正損 | |||
固定資産売却損 | |||
固定資産売却損 | |||
減損損失 | |||
減損損失 | |||
災害による損失 | |||
災害による損失 | |||
その他特別損失 | |||
その他特別損失 |
資産勘定
区分 | 款 | 項 | 目 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
土地 | |||
事務所用地 施設用地 その他土地 | |||
立木 | |||
立木 | |||
建物 | |||
事務所用建物 施設用建物 その他建物 | |||
建物減価償却累計額 | |||
事務所用建物減価償却累計額 施設用建物減価償却累計額 その他建物減価償却累計額 | |||
構築物 | |||
原水及び浄水設備 取水設備 送配水及び給水設備 その他構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
原水及び浄水設備減価償却累計額 取水設備減価償却累計額 送配水及び給水設備減価償却累計額 その他構築物減価償却累計額 | |||
機械及び装置 | |||
機械設備 電気設備 内燃設備 ポンプ設備 塩素滅菌設備 量水器 その他機械装置 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | |||
機械設備減価償却累計額 電気設備減価償却累計額 内燃設備減価償却累計額 ポンプ設備減価償却累計額 塩素滅菌設備減価償却累計額 量水器減価償却累計額 その他機械装置減価償却累計額 | |||
車両運搬具 | |||
車両運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | |||
工具、器具及び備品 | |||
工具、器具及び備品 | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | |||
リース資産 | |||
リース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | |||
建設仮勘定 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
無形固定資産 | |||
電話加入権 | |||
電話加入権 | |||
水利権 | |||
水利権 | |||
借地権 | |||
借地権 | |||
地上権 | |||
地上権 | |||
特許権 | |||
特許権 | |||
施設利用権 | |||
施設利用権 | |||
ソフトウェア | |||
ソフトウェア | |||
リース資産 | |||
リース資産 | |||
その他無形固定資産 | |||
その他無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | |||
地方債 国債 株式 社債 その他有価証券 | |||
出資金 | |||
出資金 | |||
長期貸付金 | |||
一般貸付金 他会計貸付金 | |||
基金 | |||
基金 | |||
その他投資 | |||
その他投資 | |||
減価償却累計額 | |||
減価償却累計額 | |||
流動資産 | |||
現金・預金 | |||
現金 | |||
現金 | |||
預金 | |||
預金 | |||
未収金 | |||
営業未収金 | |||
未収給水収益 未収受託給水工事収益 過年度未収金 その他営業未収金 | |||
営業外未収金 | |||
未収受取利息及び配当金 未収消費税還付金 その他営業外未収金 | |||
その他未収金 | |||
その他未収金 | |||
未収金貸倒引当金 | |||
未収金貸倒引当金 | |||
未収金貸倒引当金 | |||
有価証券 | |||
有価証券 | |||
有価証券 | |||
受取手形 | |||
受取手形 | |||
受取手形 | |||
受取手形貸倒引当金 | |||
受取手形貸倒引当金 | |||
受取手形貸倒引当金 | |||
貯蔵品 | |||
材料 | |||
(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。) | |||
貯蔵量水器 | |||
貯蔵量水器 | |||
消耗工具、器具及び備品 | |||
消耗工具、器具及び備品 | |||
消耗品 | |||
消耗品 | |||
その他貯蔵品 | |||
その他貯蔵品 | |||
短期貸付金 | |||
一般短期貸付金 | |||
一般短期貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
短期貸付金貸倒引当金 | |||
短期貸付金貸倒引当金 | |||
短期貸付金貸倒引当金 | |||
前払費用 | |||
前払費用 | |||
前払費用 | |||
前払金 | |||
前払金 | |||
営業前払金 前払消費税 | |||
その他前払金 | |||
その他前払金 | |||
未収収益 | |||
未収収益 | |||
未収収益 | |||
未収収益貸倒引当金 | |||
未収収益貸倒引当金 | |||
未収収益貸倒引当金 | |||
その他流動資産 | |||
保管有価証券 | |||
保管有価証券 | |||
仮払消費税 | |||
仮払消費税 | |||
その他流動資産 | |||
その他流動資産 |
資本勘定
区分 | 款 | 項 | 目 |
資本金 | |||
資本金 | |||
固有資本金 | |||
固有資本金 | |||
繰入資本金 | |||
繰入資本金 | |||
出資金 | |||
出資金 | |||
組入資本金 | |||
組入資本金 | |||
剰余金 | |||
資本剰余金 | |||
再評価積立金 | |||
再評価積立金 | |||
受贈財産評価額 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
寄附金 | |||
工事負担金 | |||
工事負担金 | |||
保険差益 | |||
保険差益 | |||
その他資本剰余金 | |||
その他資本剰余金 | |||
利益剰余金 | |||
減債積立金 | |||
減債積立金 | |||
利益積立金 | |||
利益積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) 当年度純利益(当年度純損失) その他未処分利益剰余金変動額 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
固定負債 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他の企業債 | |||
その他の企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
リース債務 | |||
リース債務 | |||
リース債務 | |||
引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
特別給付引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他引当金 | |||
未払金 | |||
その他未払金 | |||
その他未払金 | |||
その他固定負債 | |||
その他固定負債 | |||
その他固定負債 | |||
流動負債 | |||
一時借入金 | |||
一時借入金 | |||
一時借入金 | |||
起債前借 | |||
起債前借 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他企業債 | |||
その他企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他長期借入金 | |||
その他長期借入金 | |||
リース債務 | |||
リース債務 | |||
リース債務 | |||
未払金 | |||
営業未払金 | |||
営業未払金 過年度営業未払金 | |||
営業外未払金 | |||
営業外未払金 未払消費税 その他未払金 過年度営業外未払金 | |||
その他未払金 | |||
その他未払金 | |||
未払費用 | |||
未払費用 | |||
未払費用 | |||
前受金 | |||
営業前受金 | |||
営業前受金 | |||
営業外前受金 | |||
営業外前受金 | |||
その他前受金 | |||
その他前受金 | |||
前受収益 | |||
前受収益 | |||
前受収益 | |||
引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
賞与引当金 | |||
賞与引当金 | |||
法定福利費引当金 | |||
法定福利費引当金 | |||
修繕引当金 | |||
修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他流動負債 | |||
その他流動負債 | |||
預り金 担保提供預り金 | |||
預かり有価証券 | |||
預かり有価証券 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | |||
繰延収益 | |||
長期前受金 | |||
補助金 | |||
補助金 | |||
受贈財産評価額 | |||
受贈財産評価額 | |||
その他長期前受金 | |||
その他長期前受金 | |||
建設仮勘定前受金 | |||
建設仮勘定前受金 | |||
建設仮勘定前受金 | |||
長期前受金有益化累計額 | |||
補助金収益化累計額 | |||
補助金収益化累計額 | |||
受贈財産評価額収益化累計額 | |||
受贈財産評価額収益化累計額 | |||
その他長期前受金収益化累計額 | |||
その他長期前受金収益化累計額 | |||
建設仮勘定前受金収益化累計額 | |||
建設仮勘定前受金収益化累計額 | |||
建設仮勘定前受金収益化累計額 |