○棚倉町国民健康保険資格確認書の更新規則

令和6年12月2日

規則第17号

(目的)

第1条 無効の資格確認書の回収又は給付期間満了後の受給を発見して是正する等、保険給付の適正を確保するため、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2の規定により国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」という。)の更新は、この規則の定めるところにより行う。

(更新)

第2条 資格確認書の更新日は、毎年10月1日とする。

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

2 棚倉町国民健康保険被保険者証の更新規則(昭和58年棚倉町規則第9号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、現に被保険者証の交付を受けている者が、当該被保険者証の有効期間が経過するまでについては、なお従前のとおりとする。

棚倉町国民健康保険資格確認書の更新規則

令和6年12月2日 規則第17号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和6年12月2日 規則第17号