○棚倉町税外収入金の滞納処分等に関する規則

令和7年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる町の歳入(以下「税外収入金」という。)のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第113条に規定する税外収入金に係る滞納処分等については、法令その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(徴収職員)

第2条 町長は、税外収入金の滞納処分等に関する事務に従事させるため、徴収職員を置く。

2 徴収職員は、町職員のうちから町長が任命する。

(徴収職員証の交付等)

第3条 町長は、前条の規定により任命した徴収職員に対し、徴収職員証(別記様式)を交付する。

2 徴収職員は、その職務を執行するときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴収職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 徴収職員証を汚損し、損傷し、又は紛失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て徴収職員証の再交付を受けなければならない。

5 異動その他の理由により、徴収職員でなくなったときは、ただちに徴収職員証を町長に返還しなければならない。

(徴収職員の職務)

第4条 徴収職員の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 税外収入金の賦課徴収及び滞納処分に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 税外収入金に係る納付指導に関すること。

(3) 税外収入金の滞納処分に関すること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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棚倉町税外収入金の滞納処分等に関する規則

令和7年3月26日 規則第8号

(令和7年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和7年3月26日 規則第8号