○学びの多様化学校棚倉町立棚倉中学校分教室設置規則

令和7年3月26日

教委規則第4号

(設置)

第1条 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第10条の規定に基づき、不登校生徒に対し適切な教育を行い社会的な自立を支援するため、学びの多様化学校棚倉町立棚倉中学校分教室(以下「分教室」という。)を設置する。

(位置)

第2条 分教室は、棚倉町大字山際字仙石103番地に置く。

(事業)

第3条 分教室で行う事業は次のとおりとする。

(1) 適応指導に関すること。

(2) 学習指導に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認めること。

(対象者)

第4条 分教室の対象者は、棚倉町立棚倉中学校(以下「中学校」という。)に在籍する生徒(次年度中学校に入学予定の児童を含む。以下に同じ。)のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に居住していること。

(2) 病気や経済的理由を除き年間30日以上欠席していること。

(3) 分教室へ登校し学習意欲のある生徒であること。

2 前項に掲げるもののほか教育委員会が認めた場合であること。

(分教室就学審査委員会)

第5条 分教室への入室等に関する適正な審査を行うため、棚倉町分教室就学審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、次に掲げる事項に関する審議を行う。

(1) 分教室への入室又は退出に関すること。

(2) その他教育委員会が審査委員会において審議する必要があると認めること。

3 審査委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 棚倉町立棚倉中学校長

(2) 分教室の担当教員

(3) 子どもサポート教室職員

(4) 在籍校の不登校担当教員

(5) 教育委員会事務局職員

(6) 教育委員会事務局指導主事

4 審査委員会に委員長を置き、委員長は棚倉町立棚倉中学校長をもって充てる。

5 委員長は、審査委員会を総括する。

6 審査委員会は、必要に応じて生徒が在籍する学校の校長、担任等の審査委員会への出席を求めることができる。

7 審査委員会の庶務は、教育委員会事務局子ども教育課において処理する。

(入室手続)

第6条 分教室への入室を希望する生徒の保護者は、棚倉町立棚倉中学校分教室 入室申請書(第1号様式)により在籍校を経由して教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があった在籍校長は、棚倉町立棚倉中学校分教室 入室意見書(第2号様式)を教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定による申請があったときは、審査委員会において当該申請の内容について審議を行い、入室の可否を決定するものとする。

4 教育委員会は、入室の可否について棚倉町立棚倉中学校分教室 入室選考結果通知書(第3号の1様式)により在籍校長へ、棚倉町立棚倉中学校分教室 入室選考結果通知書(第3号の2様式)により保護者に通知するものとする。

(退出手続)

第7条 分教室から退出を希望する生徒の保護者は、棚倉町立棚倉中学校分教室 退出届(第4号様式)により教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による届出があったときは、審査委員会において当該届出の内容について審議を行い、棚倉町立棚倉中学校分教室 退出選考結果通知書(第5号の1様式)により棚倉中学校長へ、棚倉町立棚倉中学校分教室 退出選考結果通知書(第5号の2様式)により保護者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日に入室する者から適用する。

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学びの多様化学校棚倉町立棚倉中学校分教室設置規則

令和7年3月26日 教育委員会規則第4号

(令和7年3月26日施行)