○棚倉町課設置条例

令和7年12月10日

条例第23号

棚倉町課設置条例(平成27年棚倉町条例第29号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

企画観光課

税務課

健康福祉課

こども未来課

住民課

産業振興課

整備課

上下水道課

(課の分掌事務)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 議会及び町の行政一般に関すること。

(2) 職員に関すること。

(3) 情報公開に関すること。

(4) 町の予算、その他の財務に関すること。

(5) 他課の所管に属さないこと。

企画観光課

(1) 町政の総合企画及び調整に関すること。

(2) 町土地利用及び地域振興に関すること。

(3) 広報及び広聴に関すること。

(4) 観光及び物産に関すること。

(5) 情報政策に関すること。

(6) 個人情報保護に関すること。

(7) 統計に関すること。

税務課

(1) 町税及び県民税に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 介護保険料に関すること。

(4) 後期高齢者医療保険料に関すること。

健康福祉課

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 地域福祉、障がい者福祉に関すること。

(3) 介護保険、高齢者福祉に関すること。

(4) 国民健康保険に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 後期高齢者医療に関すること。

こども未来課

(1) 母子保健、児童相談に関すること。

(2) 子どもの健全育成、保育に関すること。

住民課

(1) 戸籍及び住民登録に関すること。

(2) 消防、防災、交通安全及び防犯に関すること。

(3) 環境衛生及び公害防止に関すること。

(4) 生活交通に関すること。

産業振興課

(1) 商業及び工業に関すること。

(2) 企業誘致及び支援に関すること。

(3) 勤労者の福祉に関すること。

(4) 農業に関すること。

(5) 林業に関すること。

(6) 農林土木に関すること。

整備課

(1) 道路及び河川に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(3) 住宅及び建築に関すること。

(4) その他の土木に関すること。

上下水道課

(1) 上水道及び簡易水道事業に関すること。

(2) 下水道事業に関すること。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(棚倉町議会委員会条例の一部改正)

第2条 棚倉町議会委員会条例(昭和62年棚倉町条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(棚倉町振興計画審議会条例の一部改正)

第3条 棚倉町振興計画審議会条例(昭和43年棚倉町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

棚倉町課設置条例

令和7年12月10日 条例第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
令和7年12月10日 条例第23号