○棚倉町手話言語及び障がい者コミュニケーション条例
令和8年3月12日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であることの理解の促進及び障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及に関しての基本理念を定め、町の責務並びに町民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、町の施策について基本的事項を定めることにより、誰もが人格と個性を尊重し、地域の中で支え合いながら、安心して暮らすことのできる共生社会を実現することを目的とする。
(1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある人であって、障がい及び社会的障壁(障がいがある人にとって、日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(2) コミュニケーション手段 手話、触手話、要約筆記、筆談、文字の表示、点字、指点字、音訳、平易な表現、図、身振り、手振り、情報通信機器等の障がいの特性に応じて使用する意思疎通のための手段をいう。
(3) 町民等 町内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。
(4) 事業者 町内において営利又は非営利を問わず事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(5) 合理的な配慮 社会的障壁を取り除くために、状況に応じて行われる配慮であって、その実施に伴う負担が過重でないものをいう。
(基本理念)
第3条 手話が言語であることの理解の促進及び障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及は、全ての町民が相互の理解及び人格と個性を尊重することを基本として行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話が言語であることの理解の促進及び障がいのある人のコミュニケーション手段の普及に関する施策を推進するものとする。
(町民等の役割)
第5条 町民等は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、町の施策に協力するよう努めるとともに、障がいのある人がコミュニケーション手段を利用するための合理的な配慮を行うよう努めるものとする。
(施策の推進)
第7条 町は、次に掲げる施策を推進するものとする。
(1) 手話が言語であることの理解の促進に関する施策
(2) 多様なコミュニケーション手段の普及に関する施策
(3) 多様なコミュニケーション手段の選択の機会確保に関する施策
(4) 情報通信技術を活用したコミュニケーション手段の利用支援に関する施策
(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。