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住民税均等割のみ課税世帯・こども加算(均等割のみ課税世帯と非課税世帯)に対する支援給付金について

デフレ完全脱却のための総合経済対策による支援について、物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。また、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯の18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり5万円を追加で支給します。

住民税均等割のみ課税世帯・こども加算に対する支援給付金について(チラシ) [PDF形式/627.91KB]

給付金の支給額

  • 対象世帯1世帯あたり10万円
  • 令和5年12月1日時点で同一世帯にいる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)が含まれる場合、児童1人あたり5万円を加算

給付金の支給時期

 不備のない確認書または申請書を受理した日からおおむね20日以内が目安です。対象世帯には、「決定通知書」をお送りします。

支給対象世帯(世帯の全員が住民税均等割が課税されている他の親族の税法上の扶養となっている場合は対象となりません。)

〇支給対象者・支給要件・手続方法

  支給対象 支給要件 手続方法
1 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯 世帯全員の令和5年度住民税均等割のみ課税又は非課税の世帯 「確認書」が郵送されるので、必要事項を記入して返送する
2 「確認書」が届かない世帯 上記の世帯で令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯

申請書による申請が必要

令和5年度住民税課税証明書が必要(令和5年1月1日時点で棚倉町に住民登録がない場合)

令和5年度住民税未申告の方がいる世帯

1 世帯全員の「令和5年度住民税均等割のみ課税又は非課税」の世帯

令和5年12月1日時点で棚倉町に住民登録があり、世帯全員の「令和5年度住民税均等割のみ課税又は非課税」の世帯に、3月中旬に「確認書」をお送りします。

2 令和5年1月2日以降に棚倉町に転入した世帯(一部の方が転入した世帯も含む)及び令和5年度住民税未申告の方がいる世帯

世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方や未申告者がいるなど、課税状況が確認できない場合は非課税であっても申請書による申請が必要となります。

申請書は下記からダウンロードできます。

申請書(均等割のみ課税世帯) [EXCEL形式/63.17KB]

申請書(子ども加算分) [EXCEL形式/62.22KB]

令和5年1月1日時点で棚倉町に住民登録がない方は、住民登録があった市区町村が発行する「令和5年度分の課税証明書」(世帯全員分)が必要となります。取得の方法は、それぞれの市区町村にお問い合わせください。

申請期間(転入世帯及び未申告世帯)

令和6年3月13日(水)から令和6年6月28日(金)まで(当日消印有効)

注意事項

世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等から税法上の扶養となっている場合は、支給対象外となります。

住民税均等割のみ課税世帯・こども加算(均等割のみ課税世帯と非課税世帯)支援給付金を装った詐欺等にご注意ください。

 本給付金を装った「振込詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

 町や内閣府などが、ATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

 また、自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 福祉係です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2117

メールでのお問い合わせはこちら

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