○棚倉町名誉町民選考委員会規則
昭和50年7月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、棚倉町名誉町民条例(昭和50年棚倉町条例第24号)による名誉町民の公正なる選考のため必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 この委員会は委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議長 総務常任委員長
(2) 学識経験者
(3) 一般町民
(4) 町職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ町長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。