○棚倉町表彰条例施行規則

昭和57年8月2日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、棚倉町表彰条例(昭和57年棚倉町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の内申)

第2条 条例に基づき、表彰に該当する者があると認めるときは、次の各号に掲げる職にある者は、町長に表彰の内申をすることができる。ただし、表彰の内申にあたっては、現にその職にある者を除く。

(1) 町長事務部局の職員(町長、副町長を含む。)については、総務課長

(2) 町議会議員については、町議会議長

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する委員については、当該委員長(教育委員会にあっては、教育長)又は代表者

(4) 消防団員については、消防団長

(5) その他法令又は条例等の定めるところにより設置された委員会、審議会、協議会等(以下「附属機関」という。)の委員等については、当該附属機関の事務を担当する課長

2 前項に定めるほか、官公署、学校、事務所、団体等の長は、表彰に該当する者があるときは、町長に内申することができる。

3 前2項の内申は、次の書類を作成し、町長に提出するものとする。

(1) 特別功労表彰及び功労表彰は、表彰内申書(第1号様式(その1))に功績調書(第1号様式(その2))及び履歴書(第1号様式(その3))を添えなければならない。

(2) 善行表彰は、善行表彰内申書(第2号様式)によるものとする。

(内申の時期)

第3条 表彰の内申は前年度までに表彰事績のあった者について表彰する年の7月31日までに総務課に提出するものとする。

(表彰者の決定)

第4条 表彰者は、第2条の内申を得て町長が決定する。

2 町長は表彰者が決定したときは、速やかにその旨を内申者に通知するものとする。

(表彰日)

第5条 表彰は、4年ごとに行うものとする。ただし、必要があるときは、その都度表彰することができる。

(功労章等)

第6条 特別功労者及び功労者に対する功労章は、第3号様式及び第4号様式によるものとし、記念品については、第5号様式によるものとする。

2 善行表彰者に対する記念品は、第6号様式によるものとする。

(公表)

第7条 表彰を受けた者の氏名及びその事績の概要については、広報に掲載してこれを公表するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の棚倉町表彰条例施行規則第2条の規定は適用せず、改正前の棚倉町表彰条例施行規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

棚倉町表彰条例施行規則

昭和57年8月2日 規則第10号

(平成27年4月1日施行)