○棚倉町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和54年12月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、棚倉町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年棚倉町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の確認)

第2条 条例第4条の規定による照会の文書は、原則として郵送(親展)で送付するものとする。

2 前項による照会文書の送付を受けたときは、登録申請者は自ら出頭して回答書を町長に提出しなければならない。

3 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら出頭して回答書を提出することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により提出することができる。

4 条例第4条第2項に規定する照会文書に対する回答書の提出期限は、照会文書発送の翌日から14日以内とする。

5 条例第4条第3項第3号に規定する「町長が特に認めたとき」とは、申請者と面識ある町の職員が本人であることを確認したときとする。

(印鑑登録原票の再製)

第3条 町長は、印鑑登録原票を再製する必要があると認めたときは、印鑑の登録を受けている者に当該印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、再製することができる。

(印鑑登録証の受領印の徴収)

第4条 町長は、条例第7条第1項の規定により印鑑登録証を交付するときは、その受領者から受領印を徴するものとする。

(まっ消した登録原票)

第5条 町長は、条例第15条の規定により印鑑登録原票をまっ消した場合は、当該印鑑登録原票にまっ消年月日及び理由を記載しこれを保管するものとする。

(文書の保存期間)

第6条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) まっ消した印鑑登録原票 5年

(2) 印鑑登録申請書 2年

(3) 印鑑登録証明書交付申請書 2年

(4) その他印鑑に関する書類 2年

(申請書の様式)

第7条 印鑑登録及び申請に関する申請書、届書及び印鑑登録証等の様式は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 第1号様式

(2) 照会文書及び回答書 第2号様式

(3) 印鑑登録原票 第3号様式 第3号様式の2

(4) 印鑑登録証 第4号様式

(5) 印鑑登録証再交付申請書 第5号様式

(6) 印鑑登録証亡失届 第6号様式

(7) 印鑑登録証明書交付申請書 第7号様式

(8) 印鑑登録証明書 第8号様式 第8号様式の2

(9) 印鑑登録廃止申請書 第9号様式

(10) 印鑑登録事項変更届 第10号様式

(11) 印鑑証明書 第11号様式

(12) 印鑑登録まっ消通知書 第12号様式

(個人番号カード利用の申請)

第7条の2 条例第7条の2第2項の規定により個人番号カードの利用に関する申請書及び届出書の様式は、次のとおりとする。

(1) 個人番号カード印鑑登録利用申請書 第13号様式

(2) 個人番号カード印鑑登録利用廃止届出書 第14号様式

1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

2 棚倉町印鑑条例施行規則(昭和45年棚倉町規則第6号)は、廃止する。

3 この規則の施行後、条例附則第3項の規定の適用を受ける者については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年規則第13号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年2月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(平成27年規則第21号)

(施行期日)

この規則中、第1条の規定は平成28年1月1日から、第2条の規定は平成28年3月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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棚倉町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和54年12月24日 規則第10号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和54年12月24日 規則第10号
平成2年6月1日 規則第13号
平成6年2月1日 規則第1号
平成8年3月4日 規則第1号
平成11年9月29日 規則第8号
平成17年5月31日 規則第20号
平成26年3月28日 規則第5号
平成27年10月30日 規則第18号
平成27年12月25日 規則第21号
平成30年3月23日 規則第6号
令和元年11月1日 規則第14号