○棚倉町立幼稚園管理規則
昭和50年3月28日
教委規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び棚倉町立幼稚園設置条例(令和3年棚倉町条例第11号)第4条の規定に基づき、棚倉町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に係る基本的事項について必要な事項を定め、円滑かつ適切な幼児教育と幼稚園運営に資することを目的とする。
第2章 年限及び定数
(修業年限)
第2条 幼稚園の修業年限は、3年とする。
(定数)
第3条 幼稚園に入園させる園児の定数は、原則として次のとおりとする。
幼稚園名 | 定数 |
棚倉幼稚園 | 280人 |
社川幼稚園 | 140人 |
近津幼稚園 | 140人 |
第3章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第4条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 幼稚園の学期は、2学期とし、学期の期間は次に掲げるとおりとする。
(1) 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで
(2) 後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年の3月31日まで
(休業日)
第5条 幼稚園の休業日は、法令に定めるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで
(3) 冬季休業日 12月24日から1月14日まで
(4) 学年末休業日 3月20日から3月31日まで
(5) 前各号に定めるもののほか、棚倉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した日
2 園長は、前項に定めるもののほか、特に休業を必要と認めるときは、年間14日を超えない範囲内で、あらかじめ教育委員会の承認を受けて休業することができる。
3 園長は、幼児教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるため休業日と繰り替えて授業を行おうとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第4章 教育活動
(教育指導計画の編成)
第6条 幼稚園の教育指導計画は、文部科学大臣が示す幼稚園教育要領の基準により、園長が教育課程を編成する。
2 前項の教育課程には、指導等時間配当並びに教育指導の重点を記載しなければならない。
3 教育週数は毎学年39週以上とし、1日の教育時間は4時間を標準とする。
(教育課程の届出及び報告)
第7条 園長は、毎年翌年度において実施すべき教育課程を学年度末までに教育委員会に届け出なければならない。
2 園長は、当該学年終了後、教育課程の実施状況を4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(園外行事)
第8条 幼稚園における教育活動の一環として実施する遠足その他の園外行事の実施に当たっては、園長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(出席停止)
第9条 園児が感染症にかかり、若しくはそのおそれがある場合又は園児が性行不良であって他の園児の教育に妨げがあると認めた場合は、園長は出席停止をさせることができる。
2 園長が前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(集団事故等の発生)
第10条 園児の傷害事故又は集団的疾病の発生を見たときは、園長は、速やかにその事情を教育委員会に報告し、なお後日文書をもって詳細を報告しなければならない。
第5章 教材教具の取扱い
(教材の意義と利用)
第11条 幼稚園は、幼児訓育の一環として使用するため有効適切と認めた材料(教師用図書を含む。)は、進んでこれを使用し、訓育内容の充実を計らなければならない。
(共同利用)
第12条 幼稚園は、使用する教材教具で高価なものについては、教育機関相互において共同利用に努めなければならない。
(経済的負担の軽減)
第13条 幼稚園は、教材の選定に当たっては保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。
(既定の教材以外の教材等)
第14条 幼稚園において既定の教材以外の教材又は幼稚園を通じて販売する諸物品については、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(特別教育活動)
第15条 幼稚園は、学級全員若しくは特定の集団全員の訓育として計画的、継続的に特別教育活動を実施する場合には、特別教育活動の組織及び指導教員、活動の内容及び効果について、あらかじめ教育委員会に届け出るものとし、具体的事項につき協議するものとする。
第5章の2 送迎バスの運行
(送迎バスの運行)
第15条の2 教育委員会は、園児の通園の利便を図るため送迎バスを運行する。
(利用対象者)
第15条の3 送迎バスの利用対象者は、送迎バスの利用を希望する園児とする。
(運行日)
第15条の4 送迎バスの運行日は、幼児教育が行われる日を原則として教育委員会が指定する日とする。
第6章 職員
(園務の分掌)
第16条 この規則で定めるものを除くほか、教務分掌組織は、園長が定め、所属職員に分掌を命じ教育委員会に報告しなければならない。
(学級編制、学級担任)
第17条 幼稚園の学級数は、教育長の承認を得て園長が定める。
2 学級ごとの園児は、園児の生年月日順序により抽出し、平等に学級を編制しなければならない。
3 園長は、学級を担任する職員を命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(園長の職務)
第18条 園長は、幼稚園の職員、施設及び設備を管理する。
2 園長が不在のときは、園長があらかじめ職員のうちから指定した者がその職務を代理することができる。
(園長、職員の休暇)
第19条 園長及び職員の有給休暇の承認は、園長にあっては子ども教育課長が職員にあっては園長が行うものとする。
2 休暇の手続き等については、棚倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年棚倉町条例第6号)の規定を準用する。
(週休日の指定)
第19条の2 園長及び職員の週休日の指定及びこれに係る勤務時間の割振りは、園長にあっては子ども教育課長が職員にあっては園長が行うものとする。
(園長、職員の出張)
第20条 園長の出張は、子ども教育課長の承認を得るものとし、職員の出張にあっては、園長が命令する。
2 園長、職員の出張命令については、棚倉町職員等の旅費に関する規則(平成13年棚倉町規則第11号)第5条の規定による旅行命令書等を準用する。
3 園長、職員は、出張終了後において速やかにその状況を園長は教育長に職員は園長に復命しなければならない。
第6章の2 幼稚園の運営
(幼稚園における学校評価)
第20条の2 幼稚園は、当該幼稚園の教育活動その他幼稚園運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、幼稚園は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
第20条の3 幼稚園は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該幼稚園の園児の保護者その他の当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第7章 施設、設備の管理
(管理の責任者)
第21条 職員は、園長の定めるところにより、幼稚園の施設、設備(備品を含む。)の管理を分任する。
2 園長は、幼稚園の施設、設備の管理を総括し、その整備に協力しなければならない。
(貸与)
第22条 園長は、幼稚園の施設、設備を社会教育その他私的営利を目的としない公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、4日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
3 第1項の規定により園長が許した場合には、利用者の住所及び氏名、利用目的、利用の期間及び時間、利用する施設、設備並びに集合人員を報告しなければならない。
(警備防火の計画及び分担)
第23条 園長は毎年5月1日及び12月1日に園舎の防火診断を行い、5月10日及び12月10日までに幼稚園の警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 警備及び防火の責任分担は、園長が定める。
第8章 入園及び退園
第24条 幼稚園に入園することができる者は、学齢に達する3年前に該当する幼児を本体とする。
2 入園は、教育委員会が許可する。
(志願手続)
第25条 入園をさせようとする者は、入園願(第1号様式)と棚倉町子ども・子育て支援法施行細則(平成28年棚倉町教育委員会規則第6号)で定める施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書を、園長を経由し教育委員会に提出しなければならない。
(募集)
第26条 教育委員会は、あらかじめ募集する幼児の員数、入園志願書の提出期日及び入園考査の期日等募集に関し必要な事項を定める。
2 前項による募集は、町の広報誌等により行うものとする。
(入園手続)
第27条 入園を許可された者の保護者は、速やかに誓約書(第2号様式)を園長を経由し教育委員会に提出しなければならない。
(保護者)
第28条 保護者は、次の各号に該当する者で、幼稚園に対して幼児に関する一切の責任を負うことができる者でなければならない。
(1) 本人の父母、兄姉、後見人又は縁故者
(2) 成年者で単独の生計を営む者
2 保護者が死亡、転籍、転居又は氏名変更した場合には、その都度速やかに園長に届け出なければならない。
(転園及び退園)
第29条 転園又は退園しようとする者は、その事由を具し、保護者から園長を経由し教育委員会に願い出なければならない。病気による退園の場合においては、医師の診断書を添えなければならない。
第30条 転園を志望する園児のあるときは、園長はその事由を具し、指導要録の抄本及び将来の指導上特に必要と思われる事項を記載した書類を転園先の園長に送付しなければならない。
第31条 教育委員会は、園児の心身の故障が在園に耐えないと認定した場合には、退園させることができる。
(休園)
第32条 病気その他やむを得ない事由のため3カ月以上出席することができないときは、その事由及び期間を具し、保護者から医師の診断書等その事由を証するに足りる書類を添えて、園長に休園を願い出ることができる。
2 園長は、事由を適当と認めるときは、休園を許可することができる。
(事由消滅の届出)
第33条 休園の許可を受けた後3カ月までにその事由がなくなったときは、その事情及び期日を具し、保護者から医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添えて、園長に届け出なければならない。
第8章の2 送迎バスの申し込み等
(申し込み手続き)
第33条の2 送迎バスを希望する者は、送迎バス申込書(第3号様式)を当該幼稚園長が指定する日までに提出しなければならない。
(辞退)
第33条の3 年度の途中で送迎バスを辞退しようとする者は、送迎バス辞退届(第4号様式)を当該幼稚園長に提出しなければならない。
第9章 修了
第10章 補則
(委任)
第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 棚倉町立棚倉幼稚園管理規則(昭和42年棚倉町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和52年教委規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第3号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第6号)
この規程は、平成4年11月1日から施行し、平成4年9月の第2土曜日から適用する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成11年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、棚倉町立社川幼稚園、棚倉町立高野幼稚園及び棚倉町立近津幼稚園については、第10条の2の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行日以前に改正前の管理規則により申請した預かり保育及び子育て支援対策保育は、この規則による預かり保育の申請をしたものとみなす。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第6号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、園長を教育委員会に改める改正については、平成28年度以降の年度分の手続きに適用し、平成27年度の手続きについては、なお、従前の例による。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年11月15日から適用する。
附則(令和元年教委規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。