○棚倉町社会教育委員条例
昭和35年3月30日
条例第10号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定による社会教育委員(以下「委員」という。)の定数は、12人とする。
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員は前任者の残任期間とする。
第4条 委員が欠けたときは、その日から50日以内に補充しなければならない。
第5条 委員の会議(以下「委員会」という。)は、教育長が招集する。
第6条 委員会開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに教育長があらかじめこれを通知しなければならない。
第7条 招集は、開会の前3日までにこれを通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
第8条 委員会は、定例会と臨時会とする。
2 定例会は、年3回以上これを招集しなければならない。
3 臨時会は、必要がある場合においてその事件に限り招集する。
第10条 委員会は、会議において関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。
第11条 関係職員は、委員会に出席して意見を述べることができる。
第12条 委員の費用弁償の額及び支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年棚倉町条例第59号)による。
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が規則でこれを定める。
附則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第23号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。