○棚倉町社会教育委員会規則

昭和52年6月14日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 棚倉町社会教育委員会(以下「委員会」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条並びに棚倉町社会教育委員条例(昭和35年棚倉町条例第10号)に定めるもののほか、この規則による。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長1名をおき、委員長及び副委員長は委員の互選により選任する。

2 委員長及び副委員長の任期は2年とする。

3 委員長は会務を主宰する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

2 委員会は出席委員の過半数で議事を決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 会議の結果は、教育長に報告しなければならない。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議その他運営に関し必要な事項については、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

棚倉町社会教育委員会規則

昭和52年6月14日 教育委員会規則第8号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年6月14日 教育委員会規則第8号
平成8年3月25日 教育委員会規則第2号