○棚倉町社会教育委員会規則
昭和52年6月14日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 棚倉町社会教育委員会(以下「委員会」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条並びに棚倉町社会教育委員条例(昭和35年棚倉町条例第10号)に定めるもののほか、この規則による。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長1名をおき、委員長及び副委員長は委員の互選により選任する。
2 委員長及び副委員長の任期は2年とする。
3 委員長は会務を主宰する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
2 委員会は出席委員の過半数で議事を決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 会議の結果は、教育長に報告しなければならない。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議その他運営に関し必要な事項については、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。