○棚倉町文化センター条例に基づく町長の権限を棚倉町教育委員会に委任する規則
平成7年3月27日
規則第1号
棚倉町文化センター条例(平成7年棚倉町条例第15号)に規定する棚倉町文化センターの管理運営、並びに第8条第2項ただし書、第9条及び第10条ただし書の規定による町長の権限は、棚倉町教育委員会に委任する。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
○棚倉町文化センター条例に基づく町長の権限を棚倉町教育委員会に委任する規則
平成7年3月27日
規則第1号
棚倉町文化センター条例(平成7年棚倉町条例第15号)に規定する棚倉町文化センターの管理運営、並びに第8条第2項ただし書、第9条及び第10条ただし書の規定による町長の権限は、棚倉町教育委員会に委任する。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。