○棚倉町文化センター条例に基づく町長の権限を棚倉町教育委員会に委任する規則

平成7年3月27日

規則第1号

棚倉町文化センター条例(平成7年棚倉町条例第15号)に規定する棚倉町文化センターの管理運営、並びに第8条第2項ただし書第9条及び第10条ただし書の規定による町長の権限は、棚倉町教育委員会に委任する。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

棚倉町文化センター条例に基づく町長の権限を棚倉町教育委員会に委任する規則

平成7年3月27日 規則第1号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年3月27日 規則第1号
平成31年3月1日 規則第3号