○棚倉町総合体育館規則

昭和62年3月26日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、棚倉町総合体育館条例(昭和52年棚倉町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 条例第15条に規定する館長(以下「館長」という。)は、体育館職員(以下「職員」という。)の事務分掌を定め、体育館の円滑な運営を図るものとする。

2 職員は、上司(館長を含む。)の命を受け所掌事務を処理する。

第3条 館長は、毎年、体育館の事業計画を作成し、棚倉町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告しなければならない。

(業務)

第4条 総合体育館の業務は次のとおりとする。

(1) 社会体育施設の維持管理及び運営に関すること。

(2) 各種スポーツ大会(各種競技会等を含む。)に関すること。

(3) 各種スポーツ教室(各種講習会等を含む。)に関すること。

(4) その他教育長が必要と認める事業に関すること。

(休館日)

第5条 棚倉町総合体育館(以下「体育館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降でその休日に当たらない最もその月曜日に近い日)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めるときは、臨時に休館若しくは開館し、又は休館日は別に定めることができる。

(開館している時間)

第6条 体育館を開館している時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更し、又は別に定めることができる。

(継続使用期間)

第7条 体育館の使用を許可する期間は、教育長が特に必要があると認める場合を除き、一の申請につき最長8日とする。

(使用手続)

第8条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の属する月の6月前から5日前までに体育館使用許可申請書(第1号様式)を館長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、館長が当該施設の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定に関わらず、当該許可を受けようとする者が、個人使用に係る許可を受けようとする者であるときは、前日までに口頭で申請することができる。

(使用許可書の交付)

第9条 館長は、体育館の使用を許可したときは、体育館使用許可書(第2号様式)又は体育館個人使用券(第3号様式)を申請人に交付するものとする。

(許可事項の変更の手続)

第10条 体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育館使用許可書の記載事項に係る事項について変更(取消しを含む。以下同じ。)しようとするときは、体育館使用変更(取消)申請書(第4号様式)前条の規定により交付を受けた許可書を添え、館長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、個人使用に係る許可を受けた者については、この限りでない。

2 館長は、前項に規定する変更を許可したときは、体育館使用変更許可書(第5号様式)を申請人に交付するものとする。

(使用料の減免及び手続)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合で、使用の態様が入場に関し、入場料を徴収しない場合は、それぞれ該当各号に定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除するものとする。

(1) 町又は教育委員会が主催する行事に使用する場合 全額

(2) 町又は教育委員会が共催する行事に使用する場合 2分の1相当額

(3) 町又は教育委員会が後援する行事に使用する場合 4分の1相当額

(4) その他教育委員会が特に必要と認めた場合 教育委員会が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、体育館使用申請書を提出する際、併せて体育館使用料減免申請書(第6号様式)を提出しなければならない。

(使用料の返還及び手続)

第12条 次の各号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ該当各号に定めるところにより、使用料の全部又は一部を返還するものとする。

(1) 町において公用又は公共用に供するために必要を生じたことにより、使用の許可を取り消した場合 全額

(2) 使用者の責によらない事由により、使用することができなくなった場合 全額

(3) 使用開始3日前までに使用のとりやめについて届出があった場合 半額

(4) その他教育委員会が特別の事情があると認めた場合

2 前項の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、体育館使用料返還申請書(第7号様式)に体育館使用許可書を添えて館長に提出しなければならない。

(使用者等の守るべき事項等)

第13条 使用者その他の入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 体育館の施設、設備及び備品等(以下「施設等」という。)を滅失し、又は毀損しないこと。

(2) 体育館における風紀及び秩序を乱さないこと。

(3) 体育館における清潔及び整頓を保持すること。

(4) その他館長及び職員の指示すること。

2 体育館の施設等を滅失し、又は損傷した者は、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。

(権限の委任)

第14条 条例第4条から第9条までの規定に規定する教育委員会の権限は、条例第12条第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合を除き、館長に委任する。

(読替規定)

第15条 条例第12条第1項の規定により体育館の管理運営を指定管理者に行わせる場合は、第3条中「館長」とあるのは「指定管理者」と、第5条及び第6条中「教育長は必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者が特に必要があるものとして、あらかじめ棚倉町教育委員会の承認を得たとき」と、第7条中「教育長」とあるのは「指定管理者」と、第8条から第10条までの規定中「館長」とあるのは「指定管理者」と、第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「館長」とあるのは「指定管理者」と、第13条中「館長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(棚倉町総合体育館条例施行規則の廃止)

2 棚倉町総合体育館条例施行規則(昭和52年棚倉町教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平成8年教委規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の棚倉町総合体育館規則の規定により既に行われている手続、使用許可その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の棚倉町総合体育館規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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棚倉町総合体育館規則

昭和62年3月26日 教育委員会規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月26日 教育委員会規則第9号
平成8年3月25日 教育委員会規則第8号
平成14年2月19日 教育委員会規則第3号
平成17年3月11日 教育委員会規則第2号
平成20年2月26日 教育委員会規則第4号
平成26年3月27日 教育委員会規則第2号
平成31年3月27日 教育委員会規則第3号