○棚倉町民プール条例施行規則

昭和51年7月14日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、棚倉町民プール条例(昭和51年棚倉町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の制限等)

第2条 教育委員会は、棚倉町民プール(以下「プール」という。)を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は使用の許可を取消しすることができる。

(1) 条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) プールの管理上、支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会の指示に従わないとき。

(使用の手続)

第3条 プールを使用しようとするときは、次に定める手続きを経なければならない。

(1) 専用で使用しようとするときは、町民プール専用使用許可申請書(第1号様式)を教育長に提出し、使用料を納入のうえ町民プール利用許可書(第2号様式)の交付を受け、使用の際これを係員に提出すること。

(2) 個人で使用しようとするときは、使用料を納入のうえ普通券(第3号様式)、回数券(第4号様式)の交付を受け、使用の際これを係員に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定による使用料の減免等は、次のとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が主催する行事 全額

(2) 町長又は教育長が必要と認めた場合 半額

(3) 町又は教育委員会が後援する行事 4分の1相当額

(4) その他、教育委員会が特に必要と認めた場合 教育委員会が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書を提出する際、併せて町民プール施設使用料減免申請書(第5号様式)を提出すること。ただし、勤労者はその限りでない。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失により、施設又は設備等をき損し、又は滅失した者は、教育委員会の定めるところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

2 プールにおいて、使用者の責めに帰すべき理由により生じた損害については、町はその責めを負わない。

(使用料の返還)

第6条 教育委員会は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料の全部又は一部を返還するものとする。

(1) 町及び教育委員会で必要を生じたことにより使用の許可を取消したとき 全額

(2) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき 全額

(3) 使用開始3日前までに専用使用のとりやめについて文書で届出があったとき 半額

(権限の委任)

第7条 条例第4条第5条第7条及び第8条に規定する教育委員会の権限は、棚倉町総合体育館長に委任する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第6号)

この規則は、昭和52年5月10日から施行する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、昭和15年4月1日から施行する。

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棚倉町民プール条例施行規則

昭和51年7月14日 教育委員会規則第3号

(平成15年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年7月14日 教育委員会規則第3号
昭和52年3月22日 教育委員会規則第3号
昭和52年6月14日 教育委員会規則第6号
平成15年3月24日 教育委員会規則第4号