○山本キャンプ場設置条例施行規則
平成4年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、山本キャンプ場設置条例(平成4年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開設期間)
第2条 山本キャンプ場の開設期間は毎年4月1日から11月30日までの期間とする。ただし、町長が必要と認めるときは、期間を変更することができる。
(使用の手続)
第3条 条例第5条の許可を受けようとする者は、次に定める手続きを経なければならない。
(1) 町又は町教育委員会が主催する行事に使用する場合 全額
(2) 町又は町教育委員会が共催する行事に使用する場合 2分の1
(3) その他町長が特に必要と認めたとき 町長が定める額
(使用者の守るべき事項)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) キャンプ場の施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。
(2) キャンプ場における風紀及び秩序を乱さないこと。
(3) キャンプ場における清潔及び整頓を保持すること。
(4) その他管理人の指示する事項
(委託)
第6条 この規則に定めるもののほか、キャンプ場の運営及び管理に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)抄
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。