○山本キャンプ場設置条例施行規則

平成4年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、山本キャンプ場設置条例(平成4年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開設期間)

第2条 山本キャンプ場の開設期間は毎年4月1日から11月30日までの期間とする。ただし、町長が必要と認めるときは、期間を変更することができる。

(使用の手続)

第3条 条例第5条の許可を受けようとする者は、次に定める手続きを経なければならない。

(1) キャンプ場を使用するときは、山本キャンプ場使用申込書(第1号様式)を提出し、山本キャンプ場使用書(第2号様式)の交付を受けなければならない。

(使用料の免除及び手続)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を免除するものとする。

(1) 町又は町教育委員会が主催する行事に使用する場合 全額

(2) 町又は町教育委員会が共催する行事に使用する場合 2分の1

(3) その他町長が特に必要と認めたとき 町長が定める額

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、前条の規定により使用の手続を行う際併せて山本キャンプ場使用料減免申請書(第3号様式)を地域創生課長に提出しなければならない。

3 地域創生課長は前項の申請書を受理したときは、山本キャンプ場使用料減免決定通知書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用者の守るべき事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) キャンプ場の施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。

(2) キャンプ場における風紀及び秩序を乱さないこと。

(3) キャンプ場における清潔及び整頓を保持すること。

(4) その他管理人の指示する事項

(委託)

第6条 この規則に定めるもののほか、キャンプ場の運営及び管理に関して必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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山本キャンプ場設置条例施行規則

平成4年3月26日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月26日 規則第2号
平成8年3月28日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第4号
平成17年3月7日 規則第2号
平成17年3月28日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第19号
令和5年3月28日 規則第8号