○棚倉町社会福祉法人に対する助成の手続に関する規則

昭和62年3月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、棚倉町社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和51年棚倉町条例第1号)第3条の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 社会福祉法人で助成を受けようとする者は、町長が別に定める日までに助成申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第3条 町長は、助成の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により助成の目的及び内容が適正であるかどうかを調査し、当該申請に係る助成についての可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な助成を行うため必要があるときは、助成の申請に係る事項につき修正を加えて助成の決定をすることができる。

(助成の条件)

第4条 町長は、助成を決定する場合において、助成の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 助成事業に要する経費の配分又は助成事業の内容の変更(町長が定める軽微な変更は除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 助成事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(3) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

2 町長は、前項に定めるもののほか、助成の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(助成決定の通知)

第5条 町長は、助成を決定したときは、速やかに当該申請者に対し、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、助成決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 町長は、助成しないことに決定したときは、その旨申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 助成を申請した者は、助成決定通知書を受領した場合において、当該通知に係る助成決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該助成決定通知書を受領した日から30日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る決定通知はなかったものとみなす。

(概算払)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、この規則の定める助成金を概算払の方法により交付することができる。

2 社会福祉法人は、前項の規定に基づき補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金概算払請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 社会福祉法人は、助成事業が完了したとき(助成事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、町長が指定する期日までに、助成事業の成果を記録した実績報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。助成の決定に係る会計年度が終了した場合も、同様とする。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成事業の成果が助成の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。この場合において、確定した補助金の額が第5条第1項の規定により通知した額と異なるときは、確定した額を確定通知書(第4号様式)により当該社会福祉法人に通知するものとする。

(準用)

第10条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付手続等については、棚倉町補助金等の交付等に関する規則(昭和57年棚倉町規則第6号)の例による。

(委任)

第11条 通常の条件よりも社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、又はその財産を譲渡し、若しくは貸し付けることについて必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度の補助金から適用する。

(平成7年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第7条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の改正日前に、棚倉町社会福祉関係団体運営費補助金等の交付等に関する要綱の定めによりなされた補助金等の交付等に関する手続については、改正後の規定によりなされたものとみなす。

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棚倉町社会福祉法人に対する助成の手続に関する規則

昭和62年3月26日 規則第10号

(平成7年6月14日施行)