○棚倉町保健福祉センター設置条例施行規則

平成15年3月3日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、棚倉町保健福祉センター設置条例(平成14年棚倉町条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 棚倉町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(休館日等)

第3条 保健福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 日曜日、土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用手続)

第4条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の5日前までに、棚倉町保健福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第5条 町長は、条例第6条第1項の規定により施設の使用を許可したときは、棚倉町保健福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 保健福祉センターを使用する者は、職員の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡又は転貸してはならない。

(2) 使用目的以外に使用してはならない。

(3) 施設、設備、備品等を損傷又は滅失してはならない。

(4) 使用後施設内の清掃、整頓及び必要に応じて施錠しなければならない。

(5) 施設内の風俗及び秩序を乱してはならない。

(6) 許可なく広告物を掲示し、又は配布してはならない。

(7) 火災予防に万全を期し、敷地内での喫煙をしてはならない。

(損害等の届出)

第7条 使用者は、施設、設備及び備品等を損傷又は滅失したときは、直ちに棚倉町保健福祉センター損傷届(様式第3号)を提出しなければならない。

(補則)

第8条 町長は、保健福祉センターを使用させるに際し、棚倉町保健福祉センター使用簿(様式第4号)及び、棚倉町保健福祉センター使用許可書整理簿(様式第5号)を整備する。

2 この規則に定めるもののほか、保健福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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棚倉町保健福祉センター設置条例施行規則

平成15年3月3日 規則第1号

(平成20年4月1日施行)