○棚倉町生活改善センター運営管理規則
昭和50年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 棚倉町生活改善センター設置条例(昭和50年棚倉町条例第7号。以下「条例」という。)に定めるほか、条例第4条に基づく必要な事項を定めるものとする。
(使用及び許可)
第2条 棚倉町生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を使用するものは、管理者に使用申込みをし、その許可を受けなければならない。
(使用時間)
第3条 生活改善センターの使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、管理者が特に認めたときはこの限りでない。
(目的外使用等の禁止)
第4条 使用の許可を受けたものは、目的外に使用し、若しくは転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用者の義務)
第5条 使用者が生活改善センターの利用上特別の設備をするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 使用者は、もっぱら物品の販売若しくは寄付募集行為をしてはならない。
3 特別の場合を除くほかに、原則として酒類をもちいてはならない。
4 使用者はその使用の終わったとき、又はとり消されたときは、ただちにその場所を清掃し原形に復さなければならない。
第6条 生活改善センターの使用については、すべて管理者の指示に従うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。