○棚倉町生活改善センター運営管理規則

昭和50年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 棚倉町生活改善センター設置条例(昭和50年棚倉町条例第7号。以下「条例」という。)に定めるほか、条例第4条に基づく必要な事項を定めるものとする。

(使用及び許可)

第2条 棚倉町生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を使用するものは、管理者に使用申込みをし、その許可を受けなければならない。

(使用時間)

第3条 生活改善センターの使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、管理者が特に認めたときはこの限りでない。

(目的外使用等の禁止)

第4条 使用の許可を受けたものは、目的外に使用し、若しくは転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用者の義務)

第5条 使用者が生活改善センターの利用上特別の設備をするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 使用者は、もっぱら物品の販売若しくは寄付募集行為をしてはならない。

3 特別の場合を除くほかに、原則として酒類をもちいてはならない。

4 使用者はその使用の終わったとき、又はとり消されたときは、ただちにその場所を清掃し原形に復さなければならない。

第6条 生活改善センターの使用については、すべて管理者の指示に従うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

棚倉町生活改善センター運営管理規則

昭和50年3月24日 規則第1号

(昭和50年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年3月24日 規則第1号