○棚倉町多目的集会施設運営管理規則

昭和55年12月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 棚倉町多目的集会施設設置条例(昭和55年棚倉町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用及び許可)

第2条 棚倉町多目的集会施設(以下「施設」という。)を使用する者は、管理者に使用申し込みをし、その許可を受けなければならない。

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(目的外使用等の禁止)

第4条 使用の許可を受けた者は、目的外に使用し、若しくは転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用者の義務)

第5条 使用者が施設の利用上特別の設備をするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 使用者は、施設内において物品の販売若しくは寄付募集行為をしてはならない。

3 使用者は、その使用の終ったとき、又は取り消されたときは、ただちにその場所を清掃し、原形に復さなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年11月16日から適用する。

棚倉町多目的集会施設運営管理規則

昭和55年12月23日 規則第10号

(昭和55年12月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和55年12月23日 規則第10号