○棚倉町山本いこいの村条例施行規則
昭和60年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、棚倉町山本いこいの村条例(昭和60年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用者の守るべき事項)
第3条 使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) いこいの村の施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。
(2) いこいの村における風紀及び秩序を乱さないこと。
(3) いこいの村における清潔及び整頓を保持すること。
(4) その他管理人の指示する事項
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、いこいの村の運営及び管理に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。