○棚倉町山本いこいの村条例施行規則

昭和60年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、棚倉町山本いこいの村条例(昭和60年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第5条の許可を受けようとする者は、あらかじめ町長に棚倉町山本いこいの村使用申込書(第1号様式)を提出し、棚倉町山本いこいの村使用許可書(第2号様式)の交付を受けなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第3条 使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) いこいの村の施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。

(2) いこいの村における風紀及び秩序を乱さないこと。

(3) いこいの村における清潔及び整頓を保持すること。

(4) その他管理人の指示する事項

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、いこいの村の運営及び管理に関して必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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棚倉町山本いこいの村条例施行規則

昭和60年3月25日 規則第3号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和60年3月25日 規則第3号
平成20年3月12日 規則第2号
平成28年3月28日 規則第15号