○棚倉町重度心身障害児扶養手当支給条例施行規則
昭和44年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、棚倉町重度心身障害児扶養手当支給条例(昭和44年棚倉町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(資格の認定)
第3条 条例第2条第1項第1号に定める身体障害者手帳の交付を受けていない者で、同程度の障害を有する者については、民生委員の重度心身障害児証明書(第3号様式)をもって認定することができる。ただし、認定後すみやかに身体障害者手帳交付の手続きをとらなければならない。
2 条例第2条第1項第2号に定める知的障害児で、知能指数の測定を受けたことがなく知能指数の程度が不明のときは、その認定については前項と同様の方法によることとし、早期に知能指数の測定を行わなければならない。
3 審査の結果に該当しないときは、棚倉町重度心身障害児扶養手当却下通知書(第6号様式)により申請者に通知する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)抄
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。