○棚倉町重度心身障害児扶養手当支給条例施行規則

昭和44年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、棚倉町重度心身障害児扶養手当支給条例(昭和44年棚倉町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 条例第3条第1項による受給資格の認定申請は、棚倉町重度心身障害児扶養手当認定申請書(第1号様式)によって行われなければならない。

2 前項の規定により受給資格の認定を受けた者は、条例第3条第2項による確認の申請(第2号様式)を行わなければならない。

3 第1項の認定申請書並びに第2項の確認申請書には、重度心身障害児扶養証明書(第9号様式)を添付しなければならない。

4 障害児が本町に住所を有しない場合で町長が在学(入所)の確認がしがたいときは、第1項の認定申請書並びに第2項の確認申請書に在学(入所)証明書を添付しなければならない。

(資格の認定)

第3条 条例第2条第1項第1号に定める身体障害者手帳の交付を受けていない者で、同程度の障害を有する者については、民生委員の重度心身障害児証明書(第3号様式)をもって認定することができる。ただし、認定後すみやかに身体障害者手帳交付の手続きをとらなければならない。

2 条例第2条第1項第2号に定める知的障害児で、知能指数の測定を受けたことがなく知能指数の程度が不明のときは、その認定については前項と同様の方法によることとし、早期に知能指数の測定を行わなければならない。

(審査)

第4条 町長は、第2条第1項第2項に規定する申請書又は申出書の提出があったときは、当該書類を審査し、受給資格の有無について認定又は確認をする。

2 前項の認定又は確認をしたときは、棚倉町重度心身障害児扶養手当認定通知書(第4号様式)又は棚倉町重度心身障害児扶養手当支給決定通知書(第5号様式)により申請者に通知する。

3 審査の結果に該当しないときは、棚倉町重度心身障害児扶養手当却下通知書(第6号様式)により申請者に通知する。

(申出)

第5条 前条の規定により受給資格を有するとの認定又は確認を受けた者(以下「受給資格者」という。)が、受給資格認定の申請又は確認の申出の日から支給期日の前日までの間に条例第3条第4項に規定する事由により受給資格を喪失したとき、又は受給資格者の住所、氏名に変更があった場合は受給資格者が、受給資格者が同期間に死亡したときは新たに扶養することとなった者が、その旨を支給期日までに町長に棚倉町重度心身障害児扶養手当喪失・扶養者・住所氏名変更届書(第7号様式)により届け出なければならない。

(台帳の備付)

第6条 条例又は規則の定めるところにより、受給資格の認定、確認又は支給状況について、棚倉町重度心身障害児扶養手当支給台帳(第8号様式)を備え付け、整備保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第4号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

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棚倉町重度心身障害児扶養手当支給条例施行規則

昭和44年4月1日 規則第7号

(平成11年3月30日施行)