○棚倉町ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則

平成3年12月26日

規則第12号

(手数料の減免)

第2条 条例第6条の規定により手数料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣手数料減免(猶予)申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、手数料の減免又は徴収の猶予をすべきであると認めるときは、当該免除又は猶予すべき額を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(徴収事務手続)

第3条 手数料の徴収については、棚倉町財務規則(昭和58年規則第6号)の定めるところによる。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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棚倉町ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則

平成3年12月26日 規則第12号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年12月26日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第15号