○棚倉町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和34年8月5日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は棚倉町国民健康保険条例(昭和40年棚倉町条例第19号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(委嘱)
第2条 委員は、町長が委嘱する。
(会長)
第3条 会長は会議の議長として、議事を整理し、協議会の事務を統理する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、住民課医療年金係において処理する。
(招集)
第5条 協議会は町長の諮問に応じ、会長が招集する。
(定足数)
第6条 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(表決)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(答申)
第8条 会長は、協議会において、審議事項を決定したときは文書をもって町長に答申するものとする。
(意見聴取)
第9条 協議会は審議のため必要とするときは、町長に協議のうえ被保険者その他の者の出席を求め意見を聴取することができる。
(会議録)
第10条 会長は書記をして次の事項を記載した会議録を調製せしめ、会長が指名した指名以上の出席委員とともに署名しなければならない。
(1) 諮問事項の表示
(2) 開会の期日及び場所
(3) 出席した委員の氏名及び種別
(4) 出席した関係者等の氏名及び職業
(5) 審議の経過
(6) その他必要な事項
(経費)
第11条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年8月3日から適用する。
附則(昭和53年規則第8号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)抄
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(棚倉町行政組織規則の一部改正)
2 棚倉町行政組織規則(平成28年棚倉町規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略