○棚倉町介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第12条)
第3章 認定等(第13条―第20条)
第4章 介護給付等(第21条―第31条)
第5章 賦課及び収納(第32条―第49条)
第6章 苦情処理(第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 棚倉町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び棚倉町介護保険条例(平成12年棚倉町条例第12号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 被保険者
(被保険者証)
第2条 被保険者証(様式第1号)の記載に必要な事項は、町長が定めるものとする。
第3条 削除
第4条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は、町長が必要あると認めたときは、その都度行うことができる。
2 町長は、検認を行ったときは、被保険者証にその旨を表示するものとする。
第5条 被保険者証の更新又は検認は、予め、期日その他必要な事項を告示して行うものとする。
2 やむを得ない理由等により、前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない場合は、その理由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。
(無効の被保険者証等の通知)
第6条 町長は、町に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証がある場合は、当該被保険者証又は資格者証の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護保険施設、指定地域密着型介護サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者等に通知するものとする。
(介護保険住所地特例対象施設の届出義務)
第7条 介護保険住所地特例対象施設は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所又は入居している場合は、当該被保険者に係る異動等について、介護保険住所地特例施設入所(入居)・退所(退居)連絡票(様式第2号)により町長へ届けなければならない。
第9条 町長は、次に掲げる台帳等を備え、所定の事項を記載し、整理しなければならない。
(1) 介護保険住所地特例対象施設入所(入居)者名簿(様式第6号)
(2) 介護保険他市町村住所地特例者名簿(様式第7号)
(3) 介護保険住所地特例被保険者台帳(様式第8号)
(1) 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による介護保険被保険者資格取得・異動・喪失届(様式第9号)
(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第10号)
(3) 施行規則第26条第2項の規定による介護保険被保険者証交付申請書(様式第11号)
(4) 施行規則第27条第1項の規定による介護保険被保険者証再交付申請書(様式第12号)
2 前項第4号の規定による申請に基づき被保険者証を交付するときは、被保険者証に再と表示するものとする。
(介護保険資格者証の交付)
第11条 町長は、他の市町村から転入してきた要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に、被保険者証を郵送するまでの間、介護保険資格者証(様式第13号)を交付するものとする。
2 被保険者は、被保険者証が交付された場合は、前項の介護保険資格者証を町長にすみやかに返還しなければならない。
第12条 町長は、被保険者が、不現住被保険者の恐れがある場合は、必要に応じて介護保険被保険者資格職権処理調査票(様式第14号)により調査を行うことができるものとする。
2 前項の調査を行った場合は、事実を確認し適切な処理を行うものとする。
第3章 認定等
(要介護認定等の申請)
第13条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定に基づく申請は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第15号)により行うものとする。
(要介護状態区分の変更の申請)
第14条 施行規則第42条第1項の規定に基づく申請は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第16号)により行うものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第15条 施行規則第59条第1項の規定に基づく申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第17号)により行うものとする。
(訪問調査の依頼)
第16条 町長が、法第28条第4項及び第33条第4項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼する場合は、介護保険要介護認定訪問調査依頼書(様式第19号)により行うものとする。
(主治医意見書の依頼)
第17条 法第27条第3項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第32条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項及び第33条の3第2項の規定により準用する場合も含む。)に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼するときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第20号)により行うものとする。
(診断命令)
第18条 法第27条第3項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第32条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項及び第33条の3第2項の規定により準用する場合も含む。)ただし書の規定による命令は、介護保険診断命令書(様式第21号)により行うものとする。
(要介護認定等の通知)
第19条 法第27条第7項(第28条第4項、第31条第2項及び第32条第9項の規定により準用する場合も含む。)、第9項(第28条第4項の規定により準用する場合も含む。)及び第11項、第32条第6項(第33条第4項及び第34条第2項の規定により準用する場合も含む。)及び第8項(第33条第4項の規定により準用する場合も含む。)並びに第35条第2項及び第4項の通知は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第22号)
(2) 要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第23号)
(3) 要介護認定・要支援認定等取消通知書(様式第24号)
(4) 要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第25号)
(要介護認定状態区分の変更)
第20条 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する法第27条第7項並びに第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する法第32条第6項の規定による通知は、介護保険要介護(要支援)状態区分変更通知書(様式第26号)により行うものとする。
第4章 介護給付等
(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いによる申請)
第21条 法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の2第1項、第51条の3第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の2第1項及び第61条の3第1項の支給を償還払いにより受ける場合は、支給申請書(様式第27号)により申請するものとする。
(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)
第22条 法第42条第1項、法第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第51条の3第1項、第54条第1項、第54条の3第1項、第59条第1項及び第61条の3第1項の支給の受領を委任する場合は、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画支給申請書(様式第29号)により申請するものとする。
(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)
第23条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第30号)により行うものとする。
(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)
第24条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の規定による申請は、介護保険(居宅介護・介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第31号)により行うものとする。
(高額介護(介護予防)サービス費等の支給の申請)
第25条 法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第32号)により行うものとする。
(利用者負担額の減免の申請)
第26条 法第50条、第60条、施行規則第83条及び第97条の規定による居宅サービス費等の額の特例の適用については、別表第1に定めるとおりとする。
4 町長は、利用者負担額の減免等を承認したときは、前項の通知と合わせて当該被保険者に介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
(利用者負担額の減免の申請(旧措置入所者))
第27条 施行法第13条第3項の規定により減免を受けようとする旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)(様式第35号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
3 町長は、利用者負担額の減免等を承認したときは、前項の通知と合わせて当該被保険者に介護保険利用者負担額減額・免除認定証(旧措置入所者)を交付するものとする。
(負担限度額認定の申請)
第28条 施行規則第83条の6の認定を受ける場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第37号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
3 町長は、負担限度額の認定を承認したときは、前項の通知と合わせて当該被保険者に介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。
(特定負担限度額認定の申請)
第29条 施行規則第83条の6及び施行法第13条第5項の規定により減免の認定を受ける場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第38号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
3 町長は、特定負担限度額の認定をしたときは、前項の通知と合わせて当該被保険者に介護保険特定標準負担額減額認定証を交付するものとする。
(負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給の申請)
第30条 法第51条第2項に規定する負担限度額又は施行法第13条第5項に規定する特定標準負担額を償還払いにより支給を申請する場合は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第39号)に被保険者証及び領収書を添えて、町長に申請するものとする。
(受給資格の証明)
第31条 町長は、要介護被保険者等が、他市町村へ転出する場合は、受給資格証明書(様式第40号)を交付するものとする。
第5章 賦課及び収納
2 町長は、保険料の額、特別徴収額若しくは仮徴収額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知、特別徴収中止通知書(様式第43号)により被保険者へ通知するものとする。
(保険料の減免の取り消し)
第35条 町長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、ただちに、当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取り消しの日の前日までに減免によりその支払いを免れた額について、期限を付して当該被保険者から返還させるものとする。
(保険料の徴収猶予の取り消し)
第36条 町長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号の一に該当する場合は、その徴収猶予の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 徴収猶予を承認した者の申請事由が、消滅したと認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為により保険料の徴収猶予を受けたと認められるとき。
(保険料の納付)
第38条 法第132条に規定する第1号被保険者が、保険料を町指定金融機関等又は町の窓口で納付する場合は、介護保険料納付書(様式第50号)により納付するものとする。
2 前項に規定する被保険者が、保険料を町指定金融機関等の口座振替により納付する場合は、町税等口座振替納付依頼書により行うものとする。
3 町長は、前項による口座振替が不能となった場合には、当該被保険者に通知するものとする。
4 町長は、被保険者が保険料を町の窓口において納付した場合には、介護保険料領収証書(様式第53号)を交付するものとする。
(保険料の還付)
第39条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は、介護保険料還付(充当)通知書(様式第54号)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の充当)
第40条 町長は、法第139条第2項に規定する保険料の充当を行ったときは、介護保険料充当通知書(様式第55号)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の納付の証明)
第41条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書(様式第56号)により行うものとする。
(保険給付の支払い方法の変更)
第42条 町長は、法第66条第1項及び第2項の規定に基づく支払い方法変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第58号)により通知し、弁明の機会を付与するものとする。
2 町長は、支払い方法変更の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第59号)を当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付の支払いの一時差止)
第43条 町長は、法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第60号)により当該被保険者に通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)
第44条 法第67条第3項の規定に基づく通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第61号)により行うものとする。
(給付額減額等の通知等)
第45条 町長は、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行うこととしたときは、介護保険給付額減額通知書(様式第62号)により当該被保険者に通知するものとする。
2 法第69条第1項ただし書の規定に基づく給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第63号)により町長に申請するものとする。
(保険給付の支払方法の変更の終了)
第46条 法第66条第3項の規定に基づく保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第64号)により町長に申請するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第47条 施行規則第110条第2項に規定する医療保険者への照会は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第65号)により行うものとする。
(保険給付の支払の一時差止等の予告)
第48条 町長は、法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第66号)により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。
2 町長は、保険給付差止の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第67号)を当該被保険者に通知するものとする。
(滞納保険料の督促)
第49条 町長は、保険料を滞納している被保険者に対し、介護保険料納付督促状(様式第68号)により督促するものとする。
第6章 苦情処理
(苦情処理への対応)
第50条 町長は、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護保険施設、指定地域密着型介護サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者等のサービス提供について、当該サービス利用者からの苦情に対応するため、苦情相談等の窓口を設置するものとする。
2 サービス利用者が苦情を申し出る場合は、苦情処理申立書(様式第69号)により行うものとする。ただし、これによりがたい場合にあっては、その他の方法によることもできるものとする。
3 町長は、前項の申し出があったときは、すみやかに対応しなければならない。ただし、他の苦情処理機関が担当することが適当であると認められる事案については、他の苦情処理機関を教示するものとする。
4 町長は、苦情処理に当たるため必要があると認めるときは、法第23条の規定に基づく調査等を行い、事実を確認し適切な対応を図るものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成17年11月11日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の棚倉町介護保険条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第26条関係)
特例区分 | 給付の特例の範囲 | 給付の割合 | 給付の特例対象期間等 | 申請期限 |
法施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合(震災、風水害、火災等の災害による住宅、家財又はその他の財産の損害) | 第1号被保険者の属する世帯が震災、風水害、火災、その他の災害を受け、又は盗難の被害を受けたとき。 (1) 全壊、流失、埋没、水没又は全焼 (2) 半壊、半焼又は床上浸水 (3) 現金50万円以上の盗難 | 100分の100 | 災害を受けた日の属する月から1年以内に受けたサービスに係る保険給付の額 | 災害を受けた日から3月以内。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。 |
法施行規則第83条第1項第2号又は第97条第1項第2号に該当する場合(死亡、病気等による収入の著しい減少) | (1) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡したとき。 (2) 第1号被保険者又は主たる生計維持者が、心身に重大な障害を受け身体障害者1、2級及びこれに相当する程度に該当したとき。 (3) 第1号被保険者又は主たる生計維持者が、90日以上の入院をしたとき。 (4) 主たる生計維持者が、心身に障害を受け、又は、30日以上の入院により所得が減少した場合は、第1号被保険者の属する世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、当該年の世帯の所得が、前年と比較して4分の1以上の減少があったとき、又は見込まれるとき。 | 100分の100 | 当該事由に該当した日の属する月から1年以内に受けたサービスに係る保険給付の額 | 当該事由に該当した日から30日以内。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。 |
法施行規則第83条第1項第3号又は第97条第1項第3号に該当する場合(失業、廃業等による収入の著しい減少) | (1) 主たる生計維持者がその事業を廃止し、又は休止したとき。 (2) 主たる生計維持者が失業したとき。 (3) 主たる生計維持者がその事業又は失業等における所得の減少を受けた場合は、世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、当該年の世帯の所得が、前年と比較して4分の1以上の減少があったとき、又は見込まれるとき。 | 100分の100 | 当該事由に該当した日の属する月から1年以内に受けたサービスに係る保険給付の額 | 当該事由に該当した日から30日以内。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。 |
法施行規則第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合(干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作及び不漁による収入の著しい減少) | 第1号被保険者の属する世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、当該年の世帯の所得が、前年と比較して4分の1以上の減少があったとき、又は見込まれるとき。ただし、農業以外の所得が400万円以下であること。 | 100分の100 | 干ばつ等の被害を受けた日の属する月から1年以内に受けたサービスに係る保険給付の額 | 干ばつ等の被害を受けた日から3月以内。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。 |
被害程度について
(1) 全焼、全壊とは、住家が滅失した場合をいい、具体的には住家の損壊若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上に達したもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の50パーセント以上に達した程度のものをいう。
(2) 半焼、半壊とは、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のものをいい、具体的には損壊部分がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の20パーセント以上50パーセント未満のものをいう。
(3) 床上浸水とは、住家の床より上に浸水したもの又は全壊、半壊には該当しないが、土砂、竹林等のたい積により一時的に居住することができないものをいう。
別表第2(第34条関係)
徴収猶予区分 | 徴収猶予の範囲 | 徴収猶予対象期間 | 申請期限 |
条例第15条第1項第1号に該当する場合 (震災、風水害、火災等の災害による住宅、家財又はその他の財産の損害) | 第1号被保険者の属する世帯が震災、風水害、火災、その他の災害を受け、又は盗難の被害を受けたとき。 (1) 半壊、半焼又は床上浸水 (2) 現金50万円以上の盗難 | 災害を受けた日の属する月から1年以内に納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第9条に規定する納期の末日、特別徴収に係る保険料については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日をいう。以下同じ。)が到来する期間 | 災害を受けた日から3月以内。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。 |
条例第15条第1項第2号に該当する場合 (死亡、病気等による収入の著しい減少) | (1) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡したとき。 (2) 第1号被保険者又は主たる生計維持者が、心身に重大な障害を受け身体障害者1、2級及びこれに相当する程度に該当したとき。 (3) 第1号被保険者又は主たる生計維持者が、90日以上の入院をしたとき。 (4) 主たる生計維持者が、心身に障害を受け、又は、30日以上の入院により所得が減少した場合は、第1号被保険者の属する世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、当該年の世帯の所得が、前年と比較して4分の1以上の減少があったとき、又は見込まれるとき。 | 当該事由に該当した日の属する月から1年以内に納期の末日が到来する期間 | 当該事由に該当した日から30日以内。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。 |
条例第15条第1項第3号に該当する場合 (失業、廃業等による収入の著しい減少) | (1) 主たる生計維持者がその事業を廃止し、又は休止したとき。 (2) 主たる生計維持者が失業したとき。 (3) 主たる生計維持者がその事業又は失業等における所得の減少を受けた場合は、世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、当該年の世帯の所得が、前年と比較して4分の1以上の減少があったとき、又は見込まれるとき。 | 当該事由に該当した日の属する月から1年以内に納期の末日が到来する期間 | 当該事由に該当した日から30日以内。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。 |
条例第15条第1項第4号に該当する場合 (干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作及び不漁による収入の著しい減少) | 第1号被保険者の属する世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、当該年の世帯の所得が、前年と比較して4分の1以上の減少があったとき、又は見込まれるとき。ただし、農業以外の所得が400万円以下であること。 | 干ばつ等の被害を受けた日の属する月から1年以内に納期の末日が到来する期間 | 干ばつ等の被害を受けた日から3月以内。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。 |
被害程度について
別表第1に同じ
別表第3(第34条関係)
減免区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 減免対象期間 | 申請期限 | |
当該年度 | 翌年度 | ||||
条例第16条第1項第1号に該当する場合 (震災、風水害、火災等の災害による住宅、家財又はその他の財産の損害) | 第1号被保険者の属する世帯が災害等により、現に居住する家屋が損害を受けた場合で次のいずれかに該当するもの。 (1) 全壊、流失、埋没、水没又は全焼 (2) 半壊、半焼又は床上浸水 | (1) 免除 (2) 50% | 減免の期間が年度を越える場合においては、当該年度の減免後の保険料の段階と翌年度の正規の保険料の段階を比較して下位の保険料、保険料の段階が同じ場合には、翌年度の保険料 | 災害を受けた日の属する月から1年以内に納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第9条に規定する納期の末日、特別徴収に係る保険料については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日をいう。以下同じ。)が到来する期間 | 災害を受けた日から3月以内。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。 |
条例第16条第1項第2号に該当する場合 (死亡、病気等による収入の著しい減少) | 第1号被保険者の属する世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、当該年の世帯の合計所得金額の減少額が前年と比較して次のいずれかに該当するもの (1) 減少額が50パーセント以上のとき。 (2) 減少額が30パーセント以上50パーセント未満のとき。 | (1) 免除 (2) 50% | 〃 | 当該事由に該当した日の属する月から1年以内に納期の末日が到来する期間 | 当該事由に該当した日から30日以内。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。 |
条例第16条第1項第3号に該当する場合 (失業、廃業等による収入の著しい減少) | 第1号被保険者の属する世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、当該年の世帯の合計所得金額の減少額が、前年と比較して次のいずれかに該当するもの (1) 減少額が50パーセント以上のとき。 (2) 減少額が30パーセント以上50パーセント未満のとき。 | (1) 免除 (2) 50% | 〃 | 当該事由に該当した日の属する月から1年以内に納期の末日が到来する期間 | 当該事由に該当した日から30日以内。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。 |
条例第16条第1項第4号に該当する場合 (干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作及び不漁による収入の著しい減少) | 第1号被保険者の属する世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、当該年の世帯の合計所得金額の減少額が、前年と比較して次のいずれかに該当するもの。ただし、農業以外の所得が400万円以下であること。 (1) 減少額が50パーセント以上のとき。 (2) 減少額が30パーセント以上50パーセント未満のとき。 | (1) 免除 (2) 50% | 〃 | 干ばつ等の被害を受けた日の属する月から1年以内に納期の末日が到来する期間 | 干ばつ等の被害を受けた日から3月以内。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。 |
減免の区分が、2以上ある場合には、減免割合の高い区分を適用する。ただし、特に必要があると認めたときは、2以上の区分を併せて適用することができる。
被害程度について
別表第1に同じ
様式第51号 削除
様式第52号 削除