○棚倉町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽清掃に関する規則
昭和48年10月11日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、棚倉町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽清掃に関する条例(昭和48年棚倉町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(一般廃棄物処理計画の告示)
第2条 条例第2条の規定による一般廃棄物処理計画の告示は、次の事項について行うものとする。
(1) 一般廃棄物の収集、運搬、処理計画は、東白衛生組合の計画表による。
(2) 計画区域の面積及び人口、世帯数
(3) その他必要と認める事項
(多量の一般廃棄物)
第4条 条例第5条の規定による一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の指示に関し、次のように定める。
(1) 運搬すべき場所
ア 可燃性廃棄物(ただし、し尿を含む。)
東白クリーンセンター
イ 不燃物廃棄物
東白クリーンセンター
(2) 自家運搬を指示できる数量
運搬時の排出量 30キログラム以上
(3) 町長は東白衛生組合管理者と協議し、自家処分を命ずることのできる廃棄物は、次のとおりとする。
ア 有毒性又は有害物質を含むもの
イ はなはだしい悪臭を発するもの
ウ 病原性又は危険性を有するもの
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。