○棚倉町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽清掃に関する規則

昭和48年10月11日

規則第13号

(一般廃棄物処理計画の告示)

第2条 条例第2条の規定による一般廃棄物処理計画の告示は、次の事項について行うものとする。

(1) 一般廃棄物の収集、運搬、処理計画は、東白衛生組合の計画表による。

(2) 計画区域の面積及び人口、世帯数

(3) その他必要と認める事項

(大掃除実施済の証票)

第3条 条例第4条第2項の規定により大掃除を終了した占有者には、第1号様式の大掃除実施済証を交付するものとする。

(多量の一般廃棄物)

第4条 条例第5条の規定による一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の指示に関し、次のように定める。

(1) 運搬すべき場所

 可燃性廃棄物(ただし、し尿を含む。)

東白クリーンセンター

 不燃物廃棄物

東白クリーンセンター

(2) 自家運搬を指示できる数量

運搬時の排出量 30キログラム以上

(3) 町長は東白衛生組合管理者と協議し、自家処分を命ずることのできる廃棄物は、次のとおりとする。

 有毒性又は有害物質を含むもの

 はなはだしい悪臭を発するもの

 病原性又は危険性を有するもの

 からまでのほか清掃作業を困難にし、清掃施設を損うおそれがあるもの及び環境保全上支障を生ずるおそれのあるもの

(処分命令書)

第5条 前条第3号の規定による処分命令書は、第2号様式による。

(犬、ねこ等の死体処分申請書)

第6条 条例第6条の規定による申請書は、第3号様式による。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請書)

第7条 条例第7条の規定による申請書は、第4号様式及び第5号様式による。

(許可書)

第8条 条例第8条第1項の規定による許可書は、第6号様式及び第7号様式による。

(施設及び器材の検査証)

第9条 条例第9条第2項の規定による検査証は、第8号様式による。

(従事者の身分事項)

第10条 条例第10条の規定による申請書及び証票は、それぞれ第9号様式及び第10号様式並びに第11号様式及び第12号様式による。

(汲取手数料及び処理手数料並びに浄化槽手数料の徴収及び領収等)

第11条 条例第12条第1号の徴収及び領収等は、東白衛生組合の条例による。

(清掃指導員の証票)

第12条 条例第15条第3項の規定による清掃指導員の証は、第13号様式による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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棚倉町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽清掃に関する規則

昭和48年10月11日 規則第13号

(平成20年4月1日施行)