○棚倉町霊園条例施行規則

平成14年2月4日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、棚倉町霊園条例(平成13年棚倉町条例第33号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、町長の使用許可を受けようとする者は、墳墓使用許可申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票抄本1通。

(2) 町内に住所を有しない者については、第5条各号のいずれかに該当することを証明できる書類。

(使用許可証の交付)

第3条 町長は、墳墓の使用を許可したときは、墳墓使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。

(管理人の届出)

第4条 墳墓の使用許可を受けた者(継承許可を受けた者も含む。以下「使用者」という。)が町内に住所を有しない場合には、町内に住所を有する者のうちから管理人を定め、速やかに管理人選任届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他管理人選任届に記載した事項に異動が生じた場合は、遅滞なく管理人変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(本町に住所を有さない者の使用許可要件)

第5条 条例第5条ただし書中、町長が必要があると認めたときとは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 本町に本籍を有する者

(2) 本町の出身者である者

(3) 本町に縁故がある者

(4) その他、町長が特に必要と認めた者

(焼骨の埋蔵)

第6条 墳墓に、焼骨を埋蔵しようとするときは、火葬許可証、改葬許可証又は埋蔵届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(施設等の制限)

第7条 条例第7条第2項に規定する制限又は条件は、次の各号による。

(1) 墓碑等の高さは縁石から2.5m以内とする。

(2) 植樹については禁止する。

(3) 使用者は、常に墳墓の清潔保持その他衛生上支障ないよう考慮を払わなければならない。

(管理料)

第8条 条例第9条に規定する管理料は、一区画につき年額2,500円とする。

(墳墓の工事手続)

第9条 使用者は、使用墳墓に墓碑又は碑石、形像類その他これに付属する工作物を新設、改修、模様替え若しくは移転をしようとするときは、墳墓内工事着手届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 使用者は、前項の工事が完成したときは、墳墓内工事完成届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(使用料及び管理料の返還)

第10条 条例第10条のただし書の規定による永代使用料及び管理料の返還を請求しようとする者は、墳墓永代使用料・管理料返還請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(継承使用の申請)

第11条 条例第11条の規定による墳墓の使用を継承しようとする者は、墳墓使用権継承許可申請書(様式第9号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票抄本1通

(2) 使用者との親族関係又は縁故の関係を証明する書類

(3) 祭祀を主宰することを証明する書類

(継承使用の許可)

第12条 町長は、墳墓の継承使用を許可したときは、墳墓使用権継承許可証(様式第10号。以下「継承許可証」という。)を交付する。

(許可証の再交付申請)

第13条 使用者が住所を異動若しくは氏名を変更し、又は許可証を紛失若しくは汚損したときは、墳墓使用許可証再交付申請書(様式第11号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票抄本1通

(2) その他、町長が必要とする書類

(使用墳墓の返還)

第14条 条例第13条に規定する墳墓が不要となったときは、墳墓返還届(様式第12号)に許可証又は継承許可証を添えて、町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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棚倉町霊園条例施行規則

平成14年2月4日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)