○棚倉町林業者等健康増進施設運営管理規則

昭和60年6月8日

規則第7号

(趣旨)

第1条 棚倉町林業者等健康増進施設設置条例(昭和60年棚倉町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用及び許可)

第2条 棚倉町林業者等健康増進施設(以下「施設」という。)を使用する者は、管理者に使用申込みをし、その許可を受けなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第3条 使用の許可を受けた者は、目的外に使用し、若しくは転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用者の義務)

第4条 使用者が施設の利用上特別の設備をするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 使用者は、施設内において物品の販売若しくは寄付募集行為をしてはならない。

3 使用者は、その使用が終ったとき、又は取り消されたときは、ただちにその場所を清掃し原形に復さなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月8日から適用する。

棚倉町林業者等健康増進施設運営管理規則

昭和60年6月8日 規則第7号

(昭和60年6月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和60年6月8日 規則第7号