○棚倉町工場設置奨励条例施行規則
平成10年3月31日
規則第7号
棚倉町工場設置奨励条例施行規則(昭和57年棚倉町規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、棚倉町工場設置奨励条例(平成10年棚倉町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 履歴事項全部証明書又は住民票世帯票
(2) 申請事業所等に係る全部事項証明書(未登記の建物については建築物に関する確認通知書の写し又は建築工事届出の写し)
(3) 町税等納税証明書
(4) 事業所等の建築工事に係る工事請負契約書の写し
(5) 事業所敷地平面図及び建築設備配置図
(6) 直近の貸借対照表及び損益計算書
(7) その他町長が必要と認める書類
3 奨励金の額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
2 前項の規定に基づき、奨励金の交付を決定した場合には、町長は申請書兼請求書に基づき、速やかに奨励金を交付するものとする。
(操業休止等の届出)
第5条 奨励金の交付の決定を受け、又は交付を受けた事業者は、条例第10条第1項第2号の規定に該当するときは、遅滞なく操業・営業休止(廃止)届(第4号様式)により町長に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正前規則により、なされた届出等の行為については、改正後規則によりなされたものとみなす。
3 平成9年中に設置した工場等については、施行期日以降平成10年7月31日までに届出をすれば第2条の規定による届出があったものとみなす。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。