○棚倉町工場設置奨励条例施行規則

平成10年3月31日

規則第7号

棚倉町工場設置奨励条例施行規則(昭和57年棚倉町規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、棚倉町工場設置奨励条例(平成10年棚倉町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(届出)

第2条 条例第5条の規定により届出をしようとする者は、工場等設置届(第1号様式)により、着工30日前までに届け出なければならない。ただし、工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条及び福島県工業開発条例(昭和46年福島県条例第20号)第13条に規定する届出がされている場合には、省略することができる。

(交付申請)

第3条 条例第7条の規定に基づき工場設置奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、奨励金の対象となる工場等が操業し、又は営業を開始した後、奨励金の対象となる固定資産税が最初に賦課された年度の12月末日までに、棚倉町工場設置奨励金交付申請書兼請求書(第2号様式)(以下「申請書兼請求書」という。)により、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 履歴事項全部証明書又は住民票世帯票

(2) 申請事業所等に係る全部事項証明書(未登記の建物については建築物に関する確認通知書の写し又は建築工事届出の写し)

(3) 町税等納税証明書

(4) 事業所等の建築工事に係る工事請負契約書の写し

(5) 事業所敷地平面図及び建築設備配置図

(6) 直近の貸借対照表及び損益計算書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、条例の目的を達成するため町長が特に必要と認める場合には、申請書の申請期限を別に定めることができる。

3 奨励金の額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(交付決定等)

第4条 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、その申請内容の審査及び現地調査等を行い、奨励金の適否及び奨励金の交付の額を決定し、棚倉町工場設置奨励金交付決定(不決定)通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定に基づき、奨励金の交付を決定した場合には、町長は申請書兼請求書に基づき、速やかに奨励金を交付するものとする。

(操業休止等の届出)

第5条 奨励金の交付の決定を受け、又は交付を受けた事業者は、条例第10条第1項第2号の規定に該当するときは、遅滞なく操業・営業休止(廃止)(第4号様式)により町長に届け出なければならない。

(奨励措置等の取消し等)

第6条 町長は、条例第10条の規定により奨励金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させようとするときは、棚倉町工場設置奨励金(交付決定取消通知・返還命令)(第5号様式)により行うものとする。

(承継の申請)

第7条 条例第9条第2項の町長の承認は、同条第1項に規定する事業の承継の事実が生じた日から30日以内に、棚倉町工場設置奨励金交付資格承継承認申請書(第6号様式)を町長に提出して行うものとする。

(承継の適否)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、棚倉町工場設置奨励金交付資格承継承認(不承認)決定通知書(第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則に関して必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正前規則により、なされた届出等の行為については、改正後規則によりなされたものとみなす。

3 平成9年中に設置した工場等については、施行期日以降平成10年7月31日までに届出をすれば第2条の規定による届出があったものとみなす。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

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棚倉町工場設置奨励条例施行規則

平成10年3月31日 規則第7号

(令和6年3月1日施行)