○棚倉町河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月24日

条例第19号

(流水占用料等の徴収)

第1条 この条例の定めるところにより、本町の区域内に存する準用河川について、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づき、法第23条から法第25条までの規定による占用又は土石等の採取の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。ただし、あし又はかやの採取については、流水占用料等は徴収しない。

(流水占用料等の額)

第2条 流水占用料又は土地占用料の額は、別表第1又は別表第2に定める金額に、それぞれの占用の期間に相当する月数を12で徐して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、別表第1又は別表第2に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する月数を12で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、土地の占用のうち当該占用の期間が1月以上のものについての占用料の額は、別表第2に定める金額に、それぞれの占用の期間に相当する月数を12で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、1円未満の端数が生じたきは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する月数を12で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)の合計額とする。

3 土石採取料その他の河川産出物採取料の額は、別表第3に定める金額に、許可採取料の数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 流水占用料等の額を算定する場合における端数の処理は、次のとおりとする。

(1) 占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月とする。

(2) 長さ、面積又は体積について、別表第1から別表第3までに定める計算単位に満たない端数があるときは、これを1メートル、1平方メートル、1アール、1リットル又は1立方メートルとする。

(流水占用料等の徴収の特例)

第3条 第1条の本文の規定にかかわらず、町長は、流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取に係る流水占用料等については、その全部又は一部を徴収しない。

(1) 国又は地方公共団体が自ら行う公用若しくは公共の用に供するための流水若しくは土地の占用又は公用若しくは公共の用に供するための土石その他の河川産出物の採取

(2) かんがいの用に供するための流水又は土地の占用

(3) 地方公共団体以外の者が行う水道事業(給水人口100人以下の水道を含み、水道法第3条第6項に規定する専用水道を除く。)の用に供するための流水又は土地の占用

(4) その他町長が公益上特に必要があると認める流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき

2 発電のための流水の占用の場合にあっては、発電のために通水を開始するまでの期間に係る流水占用料等は、徴収しない。

(流水占用料等の徴収時期及び徴収方法)

第4条 流水占用料等の徴収時期は、占用期間が1年未満のものについては、占用の許可があった時から遅滞なく行うものとし、占用期間が1年以上のものについては、初年度分は、流水占用料等の許可があったときから遅滞なく、翌年度以降の分は、毎年当該年度分を4月末日までに納入通知書により納入するものとする。

2 前項に規定する納期限とする日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、これらの日の翌日を納期限とする。

(流水占用料等の改定又は返還)

第5条 町長は、占用等の許可について、当該許可を受けた者の申請に基づき、又は法第75条第2項の規定による処分により、流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があったときは、その額を改定するものとし、既に徴収した流水占用料等の額が当該改定後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等は返還するものとする。

(延滞金)

第6条 この条例の規定に基づき納付すべき流水占用料等を納付すべき日までに納付しない者から、延滞金を徴収するものとする。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の棚倉町河川流水占用料等徴収条例第2条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以降の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

流水占用料

使用目的

計算単位

使用料基礎額

発電以外の原動力

許可使用水量毎秒1リットルにつき

年額 400円

その他

許可使用水量毎秒1リットルにつき

年額 4,000円

備考 使用目的が発電の原動力とする流水占用料については、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第1項第3号の規定により建設大臣が定めた額の範囲内で、福島県内の一級、二級河川について福島県知事が定めた額と同額とする。

別表第2(第2条関係)

土地占用料

区分

計算単位

占用料基礎額

宅地

営業用

面積1平方メートルにつき

年額 500円

その他

年額 200円

耕作地

 

面積1アールにつき

年額 600円

植林及び採草地

 

面積1アールにつき

年額 330円

電柱建設敷地

 

電柱・支柱・支線及び支線柱 各1本につき

年額 800円

管類布設敷地

管類の外径が0.6メートル未満の場合

管布設1メートルにつき

年額 250円

管類の外径が0.6メートル以上の場合

年額 500円

桟橋用敷地

 

面積1平方メートルにつき

年額 160円

軌条布設敷地

 

面積1平方メートルにつき

年額 220円

温泉源湯施設

 

温泉源湯1施設につき

年額 32,000円

その他工作物用敷地

 

面積1平方メートルにつき

年額 200円

その他工作物を伴わない敷地

 

面積1平方メートルにつき

年額 80円

備考 この表の種目により難いもの又はこの表に種目のないものについては、類似の種目によりその都度町長が定める。

別表第3(第2条関係)

土砂採取料その他の河川産出物採取料

区分

計算単位

採取料基礎額

1立方メートルにつき

200円

砂利

1立方メートルにつき

240円

切込み砂利

1立方メートルにつき

230円

土砂

1立方メートルにつき

150円

栗石(直径15センチメートル未満)

1立方メートルにつき

240円

玉石(直径15センチメートル以上20センチメートル未満)

1立方メートルにつき

300円

野面石(直径20センチメートル以上60センチメートル未満)

1立方メートルにつき

380円

転石(直径60センチメートル以上)

1立方メートルにつき

1,000円

庭石等特殊の用に供するもの

1立方メートルにつき

その都度町長が定める額

備考 この表の種目により難いもの又はこの表に種目のないものについては、類似の種目により、その都度町長が定める。

棚倉町河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)