○棚倉町河川流水占用料等徴収規則
平成12年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、棚倉町河川流水占用料等徴収条例(平成12年棚倉町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(河川の台帳を保管する事務所)
第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第7条第3号の規則で定める事務所は、棚倉町整備課とする。
(河川の産出物)
第3条 省令第14条の河川の産出物で町長が指定するものは、雑草とする。
(占用期間の更新の許可の申請)
第4条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第23条又は法第24条の許可を受けた者(法第33条又は法第34条の規定により許可に基づく地位を継承した者も含む。)が、当該許可満了後引き続き当該許可に係る占用の期間の継続について許可を受けようとするときは、許可申請書(省令第11条第1項又は省令第12条第1項の申請書)に省令第11条第2項又は省令第12条第2項の添付図書及び更新を必要とする理由を記載した書面を添付して当該許可期間満了の日の30日前までに町長に提出しなければならない。この場合において、添付図書の一部についてこれを省略することができる。
(土石等採取の期間の延長の許可の申請)
第5条 法第25条の許可を受けた者(法第33条又は法第34条の規定により許可に基づく地位を継承した者を含む。)が、天災地変不可抗力による事故のため当該許可期間内に採取した土石又は土石以外の河川産出物の採取量が許可数量に満たないときは、許可申請書(省令第13条第1項の申請書)に延長を必要とする理由を記載した書面を添付して、その事故がやんだ日から7日以内に町長に許可期間の延長の許可を申請することができる。
(1) 流水の占用の場合における取水量、取水口等の位置、取水の方法又は土地の占用面積の変更
(2) 土地の占用の場合における占用の目的、占用面積又は占用の期間の変更
(3) 土地の掘さく等の場合における行為の目的、行為に係る土地の面積、行為の内容、行為の方法又は行為の期間の変更
(4) 河川保全区域における土地の掘さく等の場合における行為の目的、行為に係る土地の面積、行為の内容、行為の方法又は行為の期間の変更
(5) 河川予定地における土地の掘さく等の場合における行為の目的、行為に係る土地の面積、行為の内容、行為の方法又は行為の期間の変更
(許可を受けた者の届出義務)
第7条 法第23条から法第27条までの規定に基づき町長の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、その変更の日から10日以内に、文書でその旨を届け出なければならない。
2 法第23条から法第27条までの規定に基づき町長の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を行うに際し、河川に関し異常を認めたときは、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(許可を受けた者の許可標識の表示義務)
第8条 法第23条の規定に基づき町長の許可を受けた者は、当該許可に係る取水場所の見易い箇所に、水利使用標識(第1号様式)を設置しておかなければならない。
2 法第26条の規定に基づき町長の許可を受けた者(法第23条の許可を受けた者に限る。)は、当該許可に係る工事を施行する期間中、当該工事の場所の見易い箇所に、工事標識(第2号様式)を掲示しておかなければならない。
(1) 別表第1関係 流水占用 1部
(2) 別表第2関係 土地占用 1部
(3) 別表第3関係 土砂採取その他河川産出物採取 1部
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 棚倉町河川法施行細則(平成2年棚倉町規則第9号)は廃止する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。