○棚倉町都市公園条例施行規則
平成2年3月30日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、棚倉町都市公園条例(昭和49年棚倉町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可申請書)
第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為をしようとする日の5日前までに行為許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 公園施設の設置の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園施設設置許可申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
3 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設けて公園の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園占用許可申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 飲食物その他物品を販売するため売店又は立売をする場合 販売品目、販売価格、販売時間及び販売従事員数
(2) 業として写真を撮影する場合 営業時間、料金及び撮影機の台数
(3) 業として映画の撮影を行う場合 撮影時間、所要時間、使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所、氏名
(4) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所、氏名
(5) 競技会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所、氏名
(6) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する場合 火気を使用する時間及び現場責任者の住所、氏名
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第4条の2 条例第11条の3第1項第1号の規則で定める場所は、棚倉町広告式条例(昭和30年棚倉町条例第5号)第2条第2項の規定を準用する。
2 条例第11条の3第2項に規定する保管工作物等一覧簿(第9号様式)は、整備課に備え付けるものとする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第4条の3 条例第11条の5第1項の規定による保管した工作物等の売却は競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 前項に規定するもののほか、保管した工作物等の売却の手続については、棚倉町財務規則(昭和58年棚倉町規則第6号)の例による。
(工作物等の返還に係る受領書の様式)
第4条の4 条例第11条の6第1項の規則で定める様式は、第10号様式とする。
(その他)
第5条 この規則の施行について必要なことは、そのつど町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。