○赤館公園設置条例施行規則

平成元年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤館公園設置条例(平成元年棚倉町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第4条の許可を受けようとする者は、次に定める手続きを経なければならない。

(1) 使用しようとするときは、あらかじめ町長に赤館公園使用申込書(第1号様式)を提出し、赤館公園使用許可書(第2号様式)の交付を受けなければならない。

(委託)

第3条 この規則に定めるもののほか、赤館公園の運営及び管理に関して必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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赤館公園設置条例施行規則

平成元年3月28日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成元年3月28日 規則第6号
平成20年3月12日 規則第2号