○赤館公園設置条例施行規則
平成元年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤館公園設置条例(平成元年棚倉町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 条例第4条の許可を受けようとする者は、次に定める手続きを経なければならない。
(委託)
第3条 この規則に定めるもののほか、赤館公園の運営及び管理に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。