○棚倉町農業集落排水施設条例施行規則

平成9年3月17日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、棚倉町農業集落排水施設条例(平成8年棚倉町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の構造)

第2条 排水設備の構造は、次のとおりとする。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)の適用がある場合又は土地の状況その他の理由により町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 管渠の構造は、暗渠式とすること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、硬質塩化ビニールその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を防止する措置が講じられていること。

(4) 管渠の直線部分には、その内径又は内のり幅の120倍以内の間隔にますを設置すること。

(5) 管渠の始まる箇所、合流箇所、屈曲箇所、内径及び管種が異なる管渠の固着箇所又は、勾配を変える箇所には、ますを設置すること。

(6) 管渠の土かぶりは、20センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い場合で必要な防護をしたときは、この限りでない。

(7) ますには、密閉ふたを設けること。

(8) ますの底には、その接続する配水管及び排水渠の内径又は内のり幅に応じ、相当の幅のインバートを設けること。

2 排水設備を設置するときは、次に掲げる付帯設備を設けなければならない。

(1) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水を流出する箇所には、容易に検査及び清掃のできる構造の防臭装置を設けること。

(2) 前項に規定する防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水を流出する箇所には、ごみその他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー若しくは目幅10ミリメートル以下の格子又は金網を設けること。

(4) 油脂類を取り扱う食堂、料理店、旅館等で油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(5) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない箇所には、汚水を集水する排水タンクを設け、かつ、当該汚水を排水施設に排除するためのポンプ施設を設けること。

(排除制限)

第3条 条例第12条ただし書きに規定する事業所等から排水施設に排除することができる雑排水は、次の表に定める業種に分類される事業所等から排除される雑排水とする。

日本標準産業分類細分類番号

業種

0931

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

0932

野菜漬物製造業(缶詰・瓶詰・つぼ詰を除く。)

0971

パン製造業

0972

生菓子製造業

0973

ビスケット類・干菓子製造業

0974

米菓子製造業

0992

めん類製造業

0993

豆腐・油揚製造業

0994

あん類製造業

0996

そう(惣)菜製造業

(備考:合併処理浄化槽への事業場排水の受入れ可能な業種)

2 前項に規定する事業所等が雑排水を排水施設に排除するときは、事前に町長の承認を得なければならない。

(排水設備の設置の申請及び確認)

第4条 条例第6条前段に規定する排水設備の新設等を行おうとする者は、排水設備確認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出し、その確認を受けなければならない。

(1) 排水設備工事調書

(2) 見取図 目標及び申請地の位置を明示すること。

(3) 平面図 縮尺は200分の1以上とし、次に掲げる事項を記載すること。ただし、建物又は敷地が著しく広大であるときは、縮尺を縮小することができる。

 道路、境界及び排水施設の位置

 建物の位置及び種別並びに水道及び井戸並びに台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 管渠の位置、内径、内のり及び延長

 ます及びマンホールの位置

 付帯設備の位置

 申請地内に使用者を異にする者があるときは、その相互の境界

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(4) 縦断図 縮尺は、平面図に準じ、縦はその10倍以上とし、排水設備を接続する公共ますの高さを基準として、地表、管渠の大きさ、勾配及びますまでの中心距離を記載すること。

(5) 構造詳細図 縮尺は20分の1以上とし、管渠及び付属装置の構造及び寸法を表示しなければならない。この場合において、中和槽その他特別の装置又は設備等を必要とする場合は、その構造の詳細を記入した図面

(6) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その者の承諾書

2 町長は、前項の申請について当該排水設備の新設等の計画が条例及びこの規則の規定に適合することを確認したときは、排水設備確認通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 条例第6条後段の規定による確認を受けた事項の変更をしようとする者は、排水設備設置計画変更届(第3号様式)により町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の規定による届出に基づき変更の内容を承認したときは、排水設備設置計画変更確認通知書(第4号様式)により当該届出者に通知するものとする。

(工事指定業者の責務)

第5条 工事指定業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事の契約に際しては、工事の金額、期限その他必要な事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 工事指定業者としての名義を他人に貸与してはならない。

(5) 条例第6条に規定する排水設備工事の計画について、あらかじめ町長の確認を受けた者でなければ着手してはならない。

(6) 工事の設計及び施工は、責任技術者の監理の下においてでなければしてはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(排水設備の工事の完成届)

第6条 条例第9条に規定する届出は、排水設備工事完成届(第5号様式)による。

(排水設備の検査済証の交付等)

第7条 町長は、条例第9条に規定する検査に合格した者に対し、排水設備検査済証(第6号様式)を交付するものとする。

2 前項の排水設備検査済証は、排水設備設置場所の門柱等見やすい場所に掲示しなければならない。

(使用の開始等の届出)

第8条 条例第14条前段に規定する排水施設の使用の開始、若しくは使用者の名義変更しようとする場合の届出は上下水道使用開始・名義変更等申込(届出)(第9号様式その1)による。また、排水施設の使用を休止し、若しくは廃止しようとする場合の届出は、上下水道使用停止等申込(届出)(第9号様式その2)による。

2 条例第14条後段に規定する変更の届出は、排水施設使用開始等変更届(第10号様式)による。

(一時使用の許可申請)

第9条 条例第15条第4項の農業集落排水施設を一時的に使用する者は、排水施設一時使用許可申請書(第11号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その適否を決定し、必要に応じ条件を付し、排水施設一時使用許可決定通知書(第12号様式)により申請者に通知するものとする。

(水道水以外の水を使用した場合の使用料の認定)

第10条 条例第16条第2項第2号及び第3号の規定により、町長が認定する水道水以外の使用水量は、次の各号に定めた使用水量とする。

(1) 水道水以外の水のみを一般家事用として使用している場合には、一人世帯にあっては10立方メートルとし、一人増すごとに5立方メートルを加えた水量をもって1使用月の排除汚水量とみなす。

(2) 水道水と水道水以外の水を併用して一般家事用として使用している場合には、前号の規定に基づき算出した水量から水道水の使用水量を差し引いた水量をもって水道水以外の排除汚水量とみなす。この場合において、水道水の使用水量が前号の規定に基づき算出した水量より上回ったときは、水道水の使用水量をもって排除汚水量とする。

(3) 前2号以外の排除汚水量については、使用者の申告に基づき使用の実態を調査して認定する。

2 前項第1号及び第2号に該当する者は、排除汚水量認定の基礎となる世帯人員に異動が生じたときは、速やかに世帯人員異動届(第13号様式)により町長に提出しなければならない。

(使用料の算定基準)

第11条 条例第16条に規定する使用料の算定基準は、次のとおりとする。

(1) 使用月の始期及び終期は、棚倉町下水道条例施行規則(平成9年棚倉町規則第8号)第3条の規定に準じる。

(使用料の納入方法)

第12条 使用料は、町長が隔月に発行する農業集落排水施設使用料納入通知書(第14号様式)により納入するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めるものについては、この限りでない。

(督促)

第13条 条例第19条の規定により、使用料を納期限までに納付しない者があるときは、督促状(第15号様式)を発行して督促する。

(使用料の減免)

第14条 条例第20条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、排水施設使用料減免申請書(第16号様式)により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請についてその可否を決定したときは、排水施設使用料減免決定通知書(第17号様式)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則により定められた様式は、平成27年4月20日以後に発行する納入通知及び督促状から適用し、同日前に発布した納入通知及び督促状については、改正後の規則によって発行されたものとみなす。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、旧規則の規定に基づいて提出された届出書、申請書又は通知書は、この規則の規定に基づいて提出された届出書、申請書又は通知書とみなす。

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棚倉町農業集落排水施設条例施行規則

平成9年3月17日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成9年3月17日 規則第6号
平成12年4月1日 規則第9号
平成17年4月1日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第12号
平成27年3月27日 規則第6号
平成28年3月25日 規則第11号