○棚倉町農業集落排水施設分担金徴収条例施行規則
平成9年3月17日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、棚倉町農業集落排水施設分担金徴収条例(平成8年棚倉町条例第10号。以下「条例」いう。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納期)
第2条 条例第4条第3項の規定により徴収する各年度分の分担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月末日まで
第2期 9月1日から同月末日まで
第3期 11月1日から同月末日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 前項に規定する納期のほか、年度の中途から分担金の徴収を開始するとき、又は町長がやむを得ないと認めるときは、次のとおり納期を別に定めることができる。
(2) 前項に定める第4期の納期以降に分担金の徴収を開始するときは、当該年度の3月末日を納期とし、これを第1期とする。
(3) 前項に定める第1期の納期前に分担金の徴収を開始するときは、受益者が条例第6条第4項ただし書きに規定する一括納付を申し出たときに限り、当該年度の4月1日から6月末日までの間に第1期の納期を定めることができる。
(各納期の分担金の算定)
第3条 前条第1項に規定する各納期に納付すべき分担金の額は、条例第3条に規定する分担金の額を20で除して得た額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、初年度第1期の納付額に合算する。
2 前条第2項第1号に規定する各納期に納付すべき分担金の額は、分担金の額を20で除して得た初年度に納付すべき分担金のうち、既に納期が到来している分担金を合算した額を第1期の納付額とする。
3 前条第2項第2号に規定する納期に納付すべき分担金の額は、分担金の額を20で除して得た初年度に納付すべき分担金の額とする。
(分担金の額等の通知)
第4条 条例第3条に規定する分担金の額及びその納期等の通知は、農業集落排水施設分担金決定通知書(第1号様式)による。
(分担金の納付通知等)
第5条 分担金の納入通知は、農業集落排水施設分担金納付通知書(第2号様式)により、年度ごとに行うものとする。
2 受益者が分担金を納付する場合は、農業集落排水施設分担金納付書兼納付済通知書(第3号様式)により行うものとする。
(一括納付報奨金)
第6条 町長は、受益者が初年度第1期の納期内に一括納付をしたときは、納期前に納付した分担金の額に20パーセントを乗じて得た額を報奨金として交付する。
3 次に掲げる場合においては、前2項の報奨金を交付しない。
(1) 報奨金の額が10円未満である場合
(2) 受益者が国又は地方公共団体である場合
(3) 減免を受けた工場・事業所
(分担金の徴収猶予)
第8条 条例第5条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水施設分担金徴収猶予申請書(第6号様式)により町長に申請しなければならない。
3 町長は、国又は地方公共団体に係る分担金のうち、予算措置がなされない特別の事情があると認められる分担金については、当該分担金の予算措置がなされない交納付可能となるまでの期間を猶予することができる。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第9条 前条の規定により徴収猶予を受けた者は、徴収猶予を受けた後その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、直ちに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収し、又は町長が適当と認める方法により徴収することができる。
(分担金の減免の取消し又は変更)
第11条 前条の規定により分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、当該事実が発生した日以後の納期に係る分担金の減免を取り消し、又は変更してこれを徴収する。
(住所等の変更)
第12条 受益者は住所等を変更したときは、遅滞なく農業集落排水施設分担金納付義務者住所等変更届(第12号様式)により町長に届け出なければならない。
(督促)
第13条 条例第7条の規定により督促状(第13号様式)に指定すべき納期限は、その発行の日から10日以内とする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年6月22日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
農業集落排水施設分担金徴収猶予基準
徴収猶予区分 | 徴収猶予期間 | 猶予の額 | 備考 | |
関係規定 | 内容 | |||
条例第5条第1号 | 受益者がその財産につき、震災、風水害その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき。 | 1年以内 | 全額 | 罹災証明 |
条例第5条第2号 | その他町長が特に必要と認めたとき。 | 町長が認定 | 町長が認定 | 町長が必要とする書類 |
別表第2(第10条関係)
農業集落排水施設分担金減免基準
関係規定 | 減免の対象となる排水設備 | 減免率 (%) | ||
項目 | 主な内容 | |||
条例第6条第1号 | 1 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が新設等をする排水設備 |
| 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者が新設等をする排水設備 | 100 |
条例第6条第2号 | 2 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している施設 | (1) 国公立の学校 | 小学校、幼稚園等 | 75 |
(2) 国公立の社会福祉施設 | 保育所、老人福祉センター等 | 75 | ||
(3) 国公立の一般庁舎 | 一般庁舎、事務所等 | 50 | ||
(4) その他の公用財産 | 図書館、公民館等 | 75 | ||
公営住宅 | 25 | |||
条例第6条第3号 | 3 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設 | (1) 国の企業用財産 | 国有林野事業、郵政事業等 | 25 |
(2) 地方公共団体の企業用財産 | 水道事業等 | 25 | ||
条例第6条第4号 | 4 農業集落排水事業のために土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者が所有する施設 |
|
| 提供された土地、物件、労力又は金銭に対応する範囲内で町長が認定 |
条例第6条第5号 | 5 その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる施設 | (1) 私立学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するもの(管理者又は職員等が住居に使用する建物を除く。) | 幼稚園、学校 | 75 |
(2) 社会福祉施設 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会法人が経営する施設(管理者又は職員等が住居に使用する建物を除く。) | 保育所 | 75 | ||
(3) 消防施設 消防団が消防用備品を格納する建物 |
| 100 | ||
(4) 町内会等施設 (管理人等の住居に使用する建物を除く。) | 公民館、集会所 | 75 | ||
(5) 従業員数25人を越える工場・事業所 |
| 75 | ||
(6) その他町長が特に減免する必要があると認めた施設 |
| その事情により町長が定める率 |