○棚倉町町営住宅条例施行規則

平成10年1月26日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、棚倉町町営住宅条例(平成9年棚倉町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(条例第5条第1項第2号ア(ア)に規定する障害の程度)

第1条の2 条例第5条第1項第2号ア(ア)に規定する障害の程度は次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定める程度とする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(条例第5条第2項第2号に規定する障害の程度)

第1条の3 条例第5条第2項第2号に規定する障害の程度は次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定める程度とする。

(1) 身体障害 前条第1号に規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(入居の申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定により町営住宅に入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は町営住宅入居申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅入居申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 次のからまでに掲げる区分に応じ、当該からまでに掲げる書類

 就職後1年を経過している等のもの 市町村長の発行する所得が記載された証明書(以下「所得証明書」という。)(市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては、前年の所得金額に係る給与所得の源泉徴収票及び前々年の所得金額に係る所得証明書)

 就職後1年を経過しない場合等のもの 雇用主等の発行する給与証明書(第2号様式)

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者 そのことを証する居住地の市町村長の証明書

(2) 市町村長の発行する住民票謄本

(3) 市町村長の発行する税の納税証明書

(4) 婚約を前提として申込みをする者については、婚約証明書(第3号様式)

(5) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(以下「控除対象配偶者」という。)又は同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で、入居申込者及び同居予定者以外のものがある場合には、それを証明できる書類

(6) 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者(以下「老人控除対象配偶者」という。)である場合又は扶養親族のうちに同項第34号の2に規定する特定扶養親族若しくは同項第34号の3に規定する老人扶養親族がある場合には、それを証明できる書類

(7) 入居申込者、同居予定者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で、入居申込者及び同居予定者以外のものが所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者である場合には、それを証明できる書類

(8) 入居申込者及び同居予定者が所得税法第2条第1項第30号に規定する老年者である場合には、それを証明できる書類

(9) 入居申込者及び同居予定者が所得税法第2条第1項第31号に規定する寡婦又は同項第31号の2に規定する寡夫である場合には、それを証明できる書類

(10) 町営住宅への入居の申込みをしようとする場合において、入居申込者が第7条各号に掲げる者であるときは、それを証明できる書類

(11) 町営住宅への入居の申込みをしようとする場合において、入居申込者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第7条第1項各号に掲げる者(前号に規定する者である者を除く。)であるときは、それを証明できる書類

3 入居申込者が次の各号に掲げる者であるときは、前項の規定によるほか、同項の町営住宅入居申込書を提出する際、それぞれ当該各号に規定する書類を提示しなければならない。

(1) 被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者をいう。以下同じ。)被爆者健康手帳

(2) 炭鉱離職者(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項、第9条第1項又は第9条の2第1項の規定により炭鉱離職者求職手帳を発給されている者をいう。以下同じ。)炭鉱離職者求職手帳

(町営住宅入居申込書の有効期間)

第3条 条例第7条第1項に規定する入居の申込みの有効期間は、当該申込みに係る条例第8条第3項の規定による抽選の日後最初に行われる町営住宅の入居者又は入居補欠者を決定するための条例第8条第1項の規定に基づく条例第8条第3項の規定による抽選の日の前日までとする。

(入居者の決定通知)

第4条 町長は、条例第7条第2項の規定により町営住宅への入居を決定した者に対しては、町営住宅入居決定通知書(第4号様式)により、同条第3項の規定により借上げの町営住宅への入居を決定した者に対しては、借上町営住宅入居決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(入居者選考委員会)

第5条 条例第8条第4項の規定による入居者選考委員会は次に掲げる委員で構成し、委員の任期2年とする。

(1) 町議会議員 2名以内

(2) 民生委員 2名以内

(3) 町職員 1名以内

2 前項の委員は、町長が委嘱する。

3 入居者選考委員会に関し必要なことは、町長が入居者選考委員会に諮って別に定める。

(優先的入居者の選考)

第6条 条例第8条第5項の規定により優先的に選考を受けようとする者は町営住宅入宅申込書に事由を証する書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、優先的に入居させるべきと認める者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超えるときは、公開抽選その他公正な方法により入居者及び補欠入居者の順位を決定するものとする。

(寡婦(寡夫)、引揚者、老人、心身障害者の範囲)

第7条 条例第8条第5項に規定する要件を備えている者とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 老人 60歳以上の者で同居予定者のすべてが次のいずれかに該当するもの

 配偶者

 18歳未満の者

 次号アからまでのいずれかに該当する者

 60歳以上の者

(2) 心身障害者 入居者若しくは同居しようとする親族が次のいずれかに該当する世帯を構成していること。

 戦傷病者にあっては、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害があり、かつ、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳を所持している者

 戦傷病者以外の身体に障害のある者にあっては、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する4級以上の障害があり、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている者

 知的障害者等の精神的欠陥を有する者にあっては、知的障害の程度が児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長、精神保険センターの長若しくは精神科の診療に経験を有する医師により、重度又は中度の知的障害者と判定された者及び知的障害者以外の者で重度又は中度の知的障害者と同程度の精神的欠陥を有していると判定された者

(3) 20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子及び配偶者のない男子で現に児童を扶養している者で世帯を構成していること。

(4) 引揚者 海外からの引揚者で引き揚げた日から起算して5年を経過していない世帯

(入替入居)

第8条 条例第4条第7号及び第8号に掲げる事由に係る者(条例第4条第8号に掲げる事由に係る者にあっては、その入れ替わることとなる入居者の現に入居している公営住宅について同趣旨の規定が存する場合に限る。)条例第8条第5項の規定により、優先的に入居の選考を受けようとするときは、町営住宅入替入居申込書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅入替入居申込書の提出があったときは、これを審査し、その者を優先的に入居させることが適当であると認めるとき(条例第4条第8号に掲げる事由に係る者については、入れ替わり退去することとなる者について入れ替わり入居が認められる場合に限る。)は町営住宅入居許可書(第7号様式)によりその旨を、優先的に入居させることが適当でないと認めるときは町営住宅入居不許可書(第8号様式)によりその旨を当事者に通知する。

(町営住宅入居者の公募及び決定等)

第9条 町営住宅の入居者又は入居補欠者の公募及び決定又は選定は、毎月1回以上行う者とする。

2 町長は、条例第9条第1項の規定により町営住宅入居補欠者を選定したときは、当該補欠者を町営住宅入居者補欠者名簿(第9号様式)に登録する。

3 条例第9条第2項の規定による町営住宅の空家についての入居者の決定は、前項の町営住宅入居補欠者名簿に登録されているもののうち、木造又は耐火の構造区分により当該空家に入居せしめる資格のある者を、その順位に従って、行うものとする。

4 前項の規定により町営住宅の空家について入居者を決定した場合において、当該空家に入居を許可されることとなる町営住宅入居補欠者が当該入居を辞退したときは、その時をもって当該町営住宅入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。

5 町長は、第3項の規定により町営住宅の空家について入居者を決定したとき又は前項の規定により町営住宅入居補欠者の資格を放棄したものとみなしたときは、第2項に規定する町営住宅入居補欠者名簿から当該者を削除するものする。この場合において、当該名簿から削除された者が当該名簿の全員にわたるときは、当該名簿は失効するものとする。

6 前項の規定により町営住宅入居補欠者名簿が失効している場合における町営住宅の空家に係る入居者の決定は、当該町営住宅入居補欠者を選定した抽選に参加した町営住宅入居申込者のうち落選した者のうちから抽選により行うものとする。この場合においては、当該住宅に係る入居補欠者も併せて選定するものとし、同時に町営住宅入居補欠者名簿に登録するものとする。

7 第1項の規定に基づく条例第8条第3項の規定による抽選(以下この項において「抽選」という。)により選定された町営住宅入居補欠者の補欠入居の資格の有効期間は、当該規定により行う次回の抽選の日の前日までとし、前項後段の規定に基づく抽選により選定された町営住宅入居補欠者の補欠入居の資格の有効期間は、当該抽選を行った日後において行う第1項の規定に基づく抽選の日の前日までとする。

(入居の手続き)

第10条 町営住宅の入居決定者が条例第10条第1項第1号の規定により請書(第10号様式)を提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるときはこの限りでない。

(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の所得を証する書類

2 町長は、連帯保証人を不適当と認めたときは、変更を命ずることができる。

(連帯保証人)

第11条 条例第10条第1項第1号の規定により町長が適当と認める連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。

2 入居者(入居は許可されたが、未入居の者も含む。以下この条において同じ。)は既に立てた連帯保証人を変更しようとするときは、町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(第11号様式)により、町長の承認を受けなければならない。

3 入居者は、既に立てた連帯保証人について次の各号のいずれかに該当する事情が生じたときは、速やかに前項に規定する連帯保証人の変更の手続をとらなければならない。

(1) 死亡

(2) 住所不明又は町外への住所の移転

(3) 失業その他保証能力を著しく減少又は喪失させる事項

(4) 成年被後見人又は被保佐人

4 町長は、第2項の規定により町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書の提出があったときは、これを審査し、その承認をしたときは、町営住宅入居者連帯保証人変更承認通知書(第12号様式)により、その承認をしなかったときは町営住宅入居者連帯保証人変更不承認通知書(第13号様式)により、当該入居者に通知する。

5 町営住宅入居者は、既に立てた連帯保証人について住所、氏名又は勤務先の変更があったときは、速やかに、町営住宅入居者連帯保証人住所(氏名又は勤務先)変更届(第14号様式)を町長に提出しなければならない。

6 連帯保証人の保証に係る極度額は、入居時(条例第12条の規定により承継の承認を得た入居者の場合は、承継時)における家賃及び駐車場使用料の12月分に相当する金額とする。

(入居の許可)

第12条 町長は、条例第10条第5項の規定により、入居決定者に対して町営住宅入居許可書(第7号様式)を交付するものとする。

(期間の延長申請)

第13条 町営住宅への入居を許可された者は、やむを得ない事由により条例第10条第1項に規定する期間内に同項に規定する入居の手続き(請書の提出及び敷金の納付のどちらか又はどちらも)をすることができないときは、当該期間内に町営住宅入居手続期間延長申請書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により町営住宅入居手続期間延長申請書の提出があったときは、これを審査し、当該事由がやむを得ないものであると認めるときは当該入居の手続きを期間延長する旨の決定をし、やむを得ないものであると認めがたいときは当該入居の手続きの期間延長をしない旨の決定をするものとする。この場合においては、町営住宅入居手続指示通知書(第16号様式)により、当該期間延長をする場合にあってはその旨及びその期間延長の決定の内容を、期間延長しない場合にあってはその旨及びその決定の日から5日後の日を期限として入居の手続きをすべき旨を、当該町営住宅への入居を許可された者に通知するものとする。

(入居の辞退の届出)

第14条 町営住宅への入居を許可された者が、入居を辞退しようとするときは、町営住宅入居辞退届(第17号様式)を町長に提出しなければならない。

(入居の許可の取消しの通知)

第15条 町長は町営住宅への入居を許可された者について条例第10条第4項の規定によりその入居の許可を取り消したときは、町営住宅入居許可取消通知書(第18号様式)によりその旨を通知する。

(同居の承認)

第16条 条例第11条の規定により同居の承認(婚姻、未成年の養子縁組又は出生を除く。)を受けようとする者は、町営住宅同居承認申請書(第19号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、次のいずれかに該当し、適当と認めたときはこれを承認し、町営住宅同居承認書(第20号様式)を交付するものとする。

ア 同居しようとする者が、入居者又はその配偶者の親族であること

イ その他町長が特別の事情があると認めたとき

(入居の承継)

第17条 条例第12条の規定により、入居者が死亡し、又は退去した場合において、同居していた者が入居を承継しようとするときは、町営住宅承継入居申請書(第21号様式)を町長に提出し、その許可を受けなれればならない。

2 町長は、前項の許可をするときは、当該申請者に対し町営住宅承継許可書(第22号様式)を交付するものとする。

(収入に関する申告等)

第18条 条例第14条第1項の規定による収入に関する申告は、町営住宅入居者収入状況申告書(第23号様式)を提出し、また、同条第4項の規定による収入の額の認定に対する意見は町営住宅入居者収入額更正申請書(第24号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第14条第1項の規定による収入の額を認定したとき、同条第4項の規定による同条第1項の認定の更正をしたときは、町営住宅入居者収入認定(更正)通知書(第25号様式)により通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定又は更正に対し意見を述べようとするときは、通知を受けた日から10日以内に文書により申し出なければならない。

(家賃及び敷金の申請等)

第19条 条例第15条の規定により、家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、その事実を証する書類を添付して町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(第26号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し町営住宅家賃減免(徴収猶予)承認通知書(第27号様式)により通知するものとする。

3 条例第18条第2項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(第28号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定により町営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書の提出があったときは、これを審査し、減免又は徴収の猶予をする必要があると認めるときは、減免又は徴収の猶予の決定をし、町営住宅敷金減免(徴収猶予)通知書(第29号様式)により、その旨を通知する。

(家賃及び敷金の減免等の基準)

第20条 条例第15条及び条例第18条第2項に規定する家賃及び敷金の減免又は徴収猶予については、次の各号に掲げる基準により行う者とする。

(1) 入居者が生活保護法により住宅扶助を受けている場合で、当該住宅の家賃が扶助限度額を超えるときは、その超える額を減額する。

(2) 入居者又は同居者が失職その他の事情により、その収入が著しく低額であるときは、その収入額で条例第13条の規定により家賃を算出し、決定家賃から算出した家賃を差し引いた額を減額する。

(3) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたって療養する必要が生じ、又は災害により容易に回復しがたい損害を受けたときは、町長がこれらの経費として認定する額を収入から控除した収入額で条例第13条の規定により家賃を算出し決定家賃から算出した家賃を引いた額を減額する。

2 家賃の減免又は徴収猶予の期間は3月以内とし、再申請をもって継続することができる。

(長期不在の届出)

第21条 条例第24条の規定による届出は、町営住宅長期不在届(第30号様式)を町長に提出しなければならない。

(一部転貸、併用又は模様替若しくは増築することについての承認の申請等)

第22条 町営住宅の入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町営住宅一部転貸(併用・模様替・増築)承認申請書(第31号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第25条の規定により当該町営住宅の一部を他の者に貸すことについて、町長の承認を得ようとするとき。

(2) 条例第26条ただし書きの規定により当該町営住宅の一部を他の用途に併用することについて、町長の承認を得ようとするとき。

(3) 条例第27条ただし書きの規定により当該町営住宅において原状回復又は撤去が容易である模様替え、又は増築することについて、町長の承認を得ようとするとき。

2 町長は、前項の規定により町営住宅一部転貸(併用・模様替・増築)承認申請書の提出があったときは、これを審査し、その申請に係る事項が町営住宅の管理上別段の支障を及ぼさないと認めるときはその承認をするものとし、その承認をしたときは町営住宅一部転貸(併用・模様替・増築)承認通知書(第32号様式)により、その承認をしなかったときは町営住宅一部転貸(併用・摸様替・増築)不承認通知書(第33号様式)により通知するものとする。

(収入超過者に対する通知)

第23条 条例第28条第1項の規定による収入超過者への通知は、収入超過者認定通知書(第34号様式)により通知するものとする。

(高額所得者の認定)

第24条 条例第28条第2項の規定による高額所得者への通知は、高額所得者認定通知書(第35号様式)により通知するものとする。

2 入居者は、前項の認定に対し意見を述べようとするときは、通知を受けた日から10日以内に高額所得者認定更正申請書(第36号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があり、認定の更正をしたときは高額所得者認定更正通知書(第37号様式)により通知するものとする。

4 条例第31条第1項の規定による高額所得者への明渡しの請求は、高額所得者町営住宅明渡し請求書(第38号様式)により請求するものとする。

5 条例第31条第4項の規定により、明渡しの期限の延長の申出をしようとする者は、高額所得者町営住宅明渡し期限延長申請書(第39号様式)を町長に提出しなければならない。

6 町長は、前項の申請書の提出があり、期限の延長を認めたときは、高額所得者町営住宅明渡し期限延長承認通知書(第40号様式)により通知するものとする。

(住宅の明渡し)

第25条 町長は、条例第36条第1項及び第41条第1項の規定により明渡しの請求をするときは、町営住宅明渡し請求書(第41号様式)により請求するものとする。

2 条例第37条の規定により新たに整備される住宅への入居を希望する者は、新住宅入居希望申出書(第42号様式)を町長に提出しなければならない。

(建替事業等による家賃の減額)

第26条 条例第38条及び第39条の規定により家賃の減額を受けようとするものは町営住宅家賃減額申請書(第43号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において家賃を減額する必要があると認めるときは、町営住宅家賃減額決定通知書(第44号様式)により通知するものとする。

3 第1項の規定により減額する金額について100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(住宅の退去)

第27条 条例第40条第1項の規定により入居者が町営住宅を明渡そうとするときは、町営住宅退去届(第45号様式)を町長に提出しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第28条 条例第54条の規定により敷地の目的外使用をしようとする者は、町営住宅敷地の目的外使用申請書(第46号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可をするときは、当該申請者に対し町営住宅敷地の目的外使用許可書(第47号様式)を交付するものとする。

(住宅管理人)

第29条 条例第52条第3項に規定する住宅管理人は、住宅入居者のうちから町長が委嘱する。

(立入検査証)

第30条 町長は、条例第53条第3項の規定により町営住宅の検査を行うものには、町営住宅立入検査員証(第48号様式)を交付するものとする。

(駐車場の使用の申込み)

第31条 条例第45条第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、町営住宅駐車場使用申込書(第49号様式)に当該使用に係る自動車の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に規定する自動車検査証の写しを添付して行うものとする。

2 前項の駐車場の使用に係る自動車の自動車検査証の使用者の欄が入居者又は同居者以外の者である場合は、町営住宅駐車場使用申込書に貸与証明書(第50号様式)を添付しなければならない。

(駐車場の使用決定通知)

第32条 条例第45条第2項の規定による決定の通知は、町営住宅駐車場使用決定通知書(第51号様式)により行うものとする。

2 前項の決定通知には、期限その他必要な条件を附すことができるものとする。

(使用者の選考)

第33条 条例第46条の規定による選考は、使用申込みをした者のうちから駐車場に困窮する実情等を調査して当該駐車場の使用者を決定する。

2 前項の場合において、駐車場困窮順位の定め難い者については、公開抽選により使用者を決定する。

(駐車場使用請書)

第34条 条例第47条第1項に規定する規則で定める書類は、町営住宅駐車場使用請書(第52号様式)とする。

(駐車場使用開始日の通知)

第35条 条例第47条第4項の規定による使用開始の通知は、町営住宅駐車場使用開始日通知書(第53号様式)により行うものとする。

(申請内容の変更)

第36条 第32条の決定の通知を受けた者は、当該決定に係る自動車を変更しようとするときは、町営住宅駐車場自動車変更届(第54号様式)に変更後の自動車の自動車検査証の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第37条 使用料は、第35条において町長が通知した使用開始日から駐車場の返還のあった日まで徴収する。

2 使用料は、毎月末(月の途中で返還した場合にあっては返還した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 使用者が新たに駐車場の使用を開始した場合又は駐車場を返還した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とする。

4 使用者が第43条に規定する届出をしないで無断で駐車場の使用を中止した場合においては、第1項の規定にかかわらず、町長が許可した日までの使用料を徴収する。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 使用料が、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(駐車場使用料の減免等)

第38条 条例第48条第2項の規定による駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする駐車場の使用者は、町営住宅駐車場使用料減免・徴収猶予申請書(第55号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請による減免又は徴収猶予することとしたときは、同項の申請をした者に対し、町営住宅駐車場使用料減免・徴収猶予通知書(第56号様式)により通知するものとする。

(使用者の費用負担の義務)

第39条 駐車場の使用に伴う電気、水道及び下水道の使用料金は、使用者の負担とする。

(保管場所の証明)

第40条 町長は、使用者の請求により、自動車の確保等に関する法律第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。

2 町長は、前項の証明書を発行するにあたり、棚倉町手数料条例(昭和37年条例第7号)の例により手数料を徴収することができる。

(使用者の損害賠償責任)

第41条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって、駐車場又はその附帯する設備を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(駐車場の明渡し請求)

第42条 条例第50条第1項の規定による駐車場の明渡しの請求は、町営住宅駐車場明渡請求書(第57号様式)により行うものとする。

(駐車場の明渡しの届出)

第43条 駐車場の使用者が当該駐車場を明渡そうとするときは、明渡しの予定日の7日前までに町営住宅駐車場明渡届出書(第58号様式)を町長に提出しなければならない。

(禁止行為)

第44条 使用者は、次の各号に該当する行為をしてはならない。

(1) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。

(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 駐車区画の原状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(4) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(町の損害賠償責任)

第45条 町は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

3 棚倉町営住宅管理条例施行規則(平成4年規則第1号)は、廃止する。

(平成11年規則第4号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(棚倉町町営住宅駐車場に関する取扱規則の廃止)

2 棚倉町町営住宅駐車場に関する取扱規則(平成3年棚倉町規則第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に駐車場の使用を許可されているものは、この規則の規定により許可されたものとみなす。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(令和2年規則第11号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に現に改正前の棚倉町町営住宅条例施行規則第12条による許可証の交付を受けている者に係る改正前の棚倉町町営住宅条例施行規則第11条第1項若しくは第5項の規定の適用については、なお従前の例による。

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棚倉町町営住宅条例施行規則

平成10年1月26日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成10年1月26日 規則第2号
平成11年3月30日 規則第4号
平成12年4月3日 規則第20号
平成13年3月30日 規則第14号
平成16年3月24日 規則第6号
平成20年4月1日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第6号
平成26年9月26日 規則第10号
平成27年10月30日 規則第18号
令和2年3月30日 規則第11号