○棚倉町ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例施行規則

平成22年3月23日

規則第2号

(回収容器の設置を要しない自動販売機)

第2条 条例第7条の規定で定める自動販売機は、次に掲げるものを除くものとする。

(1) 工場、事務所等の敷地に設置された自動販売機で、当該工場、事務所等の関係者以外の者が利用することができないもの

(2) 建物内部に設置された自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの

(3) その他町長が空き缶等のポイ捨てのおそれがないと認める場所に設置された自動販売機

(回収容器)

第3条 条例第7条の規定により設置する回収容器は、次の各号に掲げるすべての用件を備えるものでなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 飲食料品の容器等の回収に支障のない容積を有すること。

(3) 安定性があり、かつ、飲食料品の容器等の投入が容易なものであること。

2 回収容器は、飲食料品の容器等を回収するために適当な場所に設置しなければならない。

3 回収容器は、常に破損がなく、かつ、飲食料品の容器等の回収に支障のない容量及び投入しやすい状態を保つように管理しなければならない。

(勧告)

第4条 条例第9条の規定による勧告は、回収容器設置(適正管理)勧告書(第1号様式)により行うものとする。

(命令)

第5条 条例第10条第1項の規定による命令は、空き缶等の回収命令書(第2号様式)により行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による命令は、飼い犬のふん回収命令書(第3号様式)により行うものとする。

3 条例第10条第3項の規定による命令は、回収容器設置(適正管理)命令書(第4号様式)により行うものとする。

(立入調査員証)

第6条 条例第13条に規定する身分を示す証明証は、立入調査員証(第5号様式)とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

棚倉町ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例施行規則

平成22年3月23日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)