○棚倉町ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例施行規則
平成22年3月23日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、棚倉町ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例(平成22年棚倉町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(回収容器の設置を要しない自動販売機)
第2条 条例第7条の規定で定める自動販売機は、次に掲げるものを除くものとする。
(1) 工場、事務所等の敷地に設置された自動販売機で、当該工場、事務所等の関係者以外の者が利用することができないもの
(2) 建物内部に設置された自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの
(3) その他町長が空き缶等のポイ捨てのおそれがないと認める場所に設置された自動販売機
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 飲食料品の容器等の回収に支障のない容積を有すること。
(3) 安定性があり、かつ、飲食料品の容器等の投入が容易なものであること。
2 回収容器は、飲食料品の容器等を回収するために適当な場所に設置しなければならない。
3 回収容器は、常に破損がなく、かつ、飲食料品の容器等の回収に支障のない容量及び投入しやすい状態を保つように管理しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。