○棚倉町リゾートスポーツプラザ「ルネサンス棚倉」条例施行規則

平成23年3月30日

規則第10号

(利用料金の承認)

第2条 指定管理者は、条例第7条第1項及び第5項に規定する町長に利用料金の承認を受けようとするときは、承認を受けようとする利用料金の適用日の30日前までに文書で届出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、遅滞なく内容を審査し、文書で回答するものとする。

(町民利用の確認)

第3条 指定管理者は、条例第7条第2項に規定する利用料金を適用するときは、使用者が町民であることを確認する方法として、必要に応じて公の機関が発行する各種免許証及び証明書、健康保険証又は学生証などの提示を求めることができる。

(会員制等の制限)

第4条 条例第7条第5項に規定する会員制等その他の使用形態とは、特定のサービス、又は特定の役務の提供を条件とした使用(以下「会員制」という。)であり、条例第7条第1項別表に定める利用料金以外の利用料金を課する事業をいう。

2 前項に規定する会員制による事業は、ルネサンス棚倉の設置目的に反するものでなく、かつ次の各号に掲げる要件を満たしたものでなければならない。

(1) 会員規約を整備し、会員としての資格、権利及び義務、会員に提供するサービス又は役務の内容、会員の利用料金及び加入脱退等について記載するとともに、会員の権利及び義務について町は、一切責任を負わないことを加入者に書面で交付すること。

(2) 入会金、預かり金、年会費等会員になるための負担金(以下「入会金等」という。)を伴う会員募集にあっては、入会金等の帰属を明確にすること。

(3) 会員としての有効期間は、指定管理者が管理を行う期間内を限度として設定してあること。

(4) 会員利用者として受ける特定のサービス、又は特定の役務の提供が、その他の利用者との均衡を著しく欠くものでないこと。

(5) 会員等の入会資格が合理的であり、特定の者を排除することを要件としていないこと。

(6) 会員制等への加入脱退は、利用者の自由意志を妨げるものでないこと。

3 指定管理者が実施する会員制等において、加入者及び指定管理者が負う権利及び義務について町は、入会金等の返還を含めて一切の責任を負わないものであり、指定管理者がその資格を失うと同時に会員制に付随する一切の権利及び義務も消滅するものとする。

(利用料の減免)

第5条 条例第8条に定める指定管理者が利用料金の一部又は全部を免除することができる額及び事由は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第2条に規定する研修施設及びスポーツ施設を町又は教育委員会が主催する事業で使用するとき。 利用料金の全額

(2) 条例第2条に規定する研修施設及びスポーツ施設を町又は教育委員会が共催する事業で使用するとき。 利用料金の5割

(3) 条例第2条に規定する研修施設及びスポーツ施設を町又は教育委員会が後援する事業で使用するとき。 利用料金の3割

(4) 町が天災地変等による被災者の一時受入を要請したとき。 利用料金の全額

2 前項第1号から第3号の規定に基づき利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、ルネサンス棚倉利用料減免申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し遅滞なく決定内容をルネサンス棚倉利用料減免決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(納付金の算定)

第6条 条例第13条に規定する納付金の算出方法は、施設整備に要した費用総額から地方交付税で措置された額及び施設整備に充当された特定財源を除いた額を総額とし、その範囲内で町長が定める年額とする。

(納付金の延納、減額及び免除)

第7条 条例第13条第2項に規定する町長が認める公益上その他必要がある場合とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 天災地変等、指定管理者の責めに帰することができない事由により、著しい期間の休業を余儀なくされた場合

(2) 施設及び設備が指定管理者の責めに帰することができない事由により、故障又は破損等により営業できない期間が1箇月以上あった場合

(3) 施設及び設備等の改修のため、すべての営業ができない期間が1箇月以上あった場合

(4) 指定管理者の責めに帰することができない感染性疾病等の流行により、著しく営業利益を逸失した場合

(5) 棚倉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年棚倉町条例第29号)第5条第1項第1号の規定に基づき指定された指定管理者で、その経営上納付金の納付が著しく経営を圧迫する場合

2 指定管理者は、前項各号に定める事由により納付金の延納、又は減免を受けようとするときは、事実を証する資料を添えて文書で町長に申し出なければならない。

(延納の期間等)

第8条 町長は、前条の規定に基づき納付金の延納を認めた場合は、延納を認めた期間について指定管理者に文書で通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する延納期間について、指定管理者の指定期間を限度に延納することができる。

3 町長は、納付金の延納を認めた期間に係る延滞金については、諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和46年棚倉町条例第14号)第4条の規定を適用して免除するものとする。

4 町長は、納付金の減免を認めたときは、減免の対象となった期間の日数分を日割りにより算出し、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を減免額とする。

(委任)

第9条 条例及びこの規則に定めない事項及び指定管理者の管理条件等については、指定管理者と締結する協定書において定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(棚倉町リゾートスポーツプラザ「ルネサンス棚倉」条例施行規則の廃止)

2 棚倉町リゾートスポーツプラザ「ルネサンス棚倉」条例施行規則(平成2年棚倉町規則第2号)は、廃止する。

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棚倉町リゾートスポーツプラザ「ルネサンス棚倉」条例施行規則

平成23年3月30日 規則第10号

(平成23年4月1日施行)