○棚倉町茶室条例施行規則

平成23年3月24日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、棚倉町茶室条例(平成22年棚倉町条例第18号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例第18条の規定に基づき、棚倉町茶室の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請手続き等)

第2条 条例第6条第1項の規定に基づき使用の許可を受けようとする者は、棚倉町茶室使用許可申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)を棚倉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請の受付は、使用日の6月前から10日前までに行うものとする。ただし、教育委員会が当該施設の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の申請について、使用の許可をする場合には、棚倉町茶室使用許可書(第2号様式)(以下「許可書」という。)により許可をするものとする。

4 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、条例第2条第2項に規定する茶室における施設(備品等を含む。以下「茶室等」という。)を使用するときは、許可書を携帯し、教育委員会の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、前項までの規定に準ずるものとする。

(使用料の後納)

第3条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料の後納の申請があった場合において、教育委員会は、相当の理由があると認めるときは、使用料を後納とすることができる。

(使用料の返還)

第4条 条例第10条ただし書の規定により使用料の全額又は一部を返還することができるのは、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき。

(2) 前号に規定する理由に相当するものと教育委員会が認めたとき。

(使用料の減免)

第5条 教育委員会は、条例第11条の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 町及び教育委員会(町の機関を含む。)が主催する場合 全額

(2) 町内の小学校、中学校及び幼稚園が使用する場合 全額

(3) 国又は県が公用のために使用する場合 100分の50に相当する額

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に該当する公共的団体又は社会教育団体が使用する場合 100分の50に相当する額

(5) その他、教育委員会が特に必要と認めた場合 教育委員会が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書に減免申請理由を記入しなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、茶室等の利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 町指定文化財である茶室等の保護及び保存に努めること。

(2) 茶室等を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) 使用後は、茶室等の清掃及び整とんをすること。

(4) 茶室等の風俗及び秩序を乱さないこと。

(5) 係員の指示に従うこと。

(原状回復後の措置)

第7条 使用者は、条例第13条の規定により現状に回復したときは、その旨を教育委員会に報告し、その確認を受けなければならない。

(読み替え規定)

第8条 条例第15条第1項の規定により棚倉町茶室の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第1項中「棚倉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項から第5項までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式及び第2号様式中「棚倉町教育委員会教育長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(権限の委任)

第9条 この規則に規定する教育委員会の権限は、生涯学習課長に委任する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、茶室等の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

画像

画像

棚倉町茶室条例施行規則

平成23年3月24日 教育委員会規則第3号

(平成23年4月1日施行)