○棚倉町国民健康保険給付規則

平成23年2月2日

規則第3号

(趣旨)

第1条 町の国民健康保険の保険給付に関しては、法令又は棚倉町国民健康保険条例(昭和40年棚倉町条例第19号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(療養費の支給申請)

第2条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条第1項の規定による療養費の支給申請書を提出するときは、国民健康保険療養費支給申請書(第1号様式)により行うものとし、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書及び領収書を添付しなければならない。ただし、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書によることができないものについては、これに準ずる診療の明細書をもってこれに代えることができる。

(療養費の支給決定の通知)

第3条 町長は、療養費の支給の要否を決定したときは、速やかに世帯主に対し、国民健康保険療養費支給決定通知書(第2号様式)又は国民健康保険療養費不支給決定通知書(第3号様式)をもって通知するものとする。

(移送費の支給申請)

第4条 世帯主は、省令第27条の11第1項の規定による移送費の支給申請書を提出するときは、国民健康保険移送費支給申請書(第4号様式)により行うものとする。

(出産育児一時金の加算)

第5条 条例第6条第1項に規定する出産育児一時金は、同項ただし書の規定により、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められる場合には、12,000円を加算する。

(出産育児一時金の支給申請)

第6条 世帯主は、条例第6条第1項の出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、世帯主が病院、診療所又は助産所(以下「医療機関」という。)との間に、当該申請及び出産育児一時金の受け取りに係る代理契約を締結したときは、医療機関等は、世帯主に代わって申請をすることができる。

(出産育児一時金の受取代理)

第6条の2 前条ただし書に規定する代理契約を締結したときは、医療機関等は世帯主に代わって出産育児一時金を受け取るものとする。ただし、出産育児一時金の額が妊婦合計負担額を上回る場合は、当該上回る額の出産育児一時金については、世帯主が申請し、受け取るものとする。

2 前項の規定により、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を受取った場合は、当該医療機関等が受け取った出産育児一時金については、世帯主に対して支給したものとみなす。

(葬祭費の支給申請)

第7条 葬祭を行うものが、条例第7条の葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険葬祭費支給申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(傷病手当金の支給申請)

第7条の2 世帯主が傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(第25号様式)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(第26号様式)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(第27号様式)及び国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(第28号様式)を提出しなければならない。

(施術料金の支給申請等)

第8条 保険者が、町と柔道整復師との間に関する協定を結んだ当該柔道整復師の施術を受ける際の手続、施術料金についての療養費支給申請手続については、町と当該柔道整復師との間に結んだ協定書によらなければならない。

2 世帯主が、あん摩マッサージ、はり及びきゅうの施術料(以下「あん摩マッサージ等の施術料」という。)を請求するときは、国民健康保険療養費支給申請書に、施術同意書(第7号様式)及び領収書を添付して町長に提出しなければならない。

(移送費等の支給決定等の通知)

第9条 第3条の規定は、移送費、出産育児一時金、葬祭費、傷病手当金又はあん摩マッサージ等の施術料の支給又は不支給の決定通知について準用する。この場合において、同条中「療養費」とあるのは、「移送費」、「出産育児一時金」、「葬祭費」、「傷病手当金」又は「あん摩マッサージ等の施術料」と読み替えるものとする。

(月間の高額療養費の支給申請)

第10条 世帯主は、省令第27条の17第1項の規定による高額療養費(次条において「月間の高額療養費」という。)の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(第8号様式(その1))を町長に提出しなければならない。

(月間の高額療養費の支給決定等の通知)

第10条の2 町長は、月間の高額療養費の支給の要否を決定したときは、速やかに世帯主に対し、国民健康保険高額療養費支給決定通知書(第9号様式)又は国民健康保険高額療養費不支給決定通知書(第10号様式)をもって通知するものとする。

(年間の高額療養費の支給申請)

第11条 省令第27条の17の2又は第27条の17の3の規定により高額療養費(次条において「年間の高額療養費」という。)の支給を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第8号様式(その2))を町長に提出しなければならない。

(年間の高額療養費の支給決定等の通知)

第11条の2 第10条の2の規定は、年間の高額療養費の支給又は不支給の決定通知について準用する。この場合において、同条中「月間の」とあるのは「年間の」と読み替えるものとする。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第12条 省令第27条第1項又は第27条の26第1項の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(高額介護合算療養費の支給決定等の通知)

第13条 第11条の規定は、高額介護合算療養費の支給又は不支給の決定通知について準用する。この場合において、同条中「高額療養費」とあるのは、「高額介護合算療養費」と、「世帯主」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。

(標準負担額の減額認定申請)

第14条 世帯主は、省令第26条の3第1項の規定による食事療養の標準負担額減額認定証の交付を受けようとするときは、国民健康保険標準負担額減額認定申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(標準負担額減額認定証の交付等)

第15条 町長は、前条の申請に基づき認定の適否を決定したときは、速やかに当該世帯主に対し、国民健康保険標準負担額減額認定書(第13号様式)を交付し、又は国民健康保険食事療養標準負担額減額認定却下通知書(第14号様式)をもって通知するものとする。

(限度額適用認定申請書)

第16条 世帯主は、省令第27条の14の2第1項の規定による入院時一部負担金限度額の適用認定の申請をするときは、国民健康保険限度額適用認定申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(限度額適用認定書の交付等)

第17条 町長は、前条の申請に基づき認定の適否を決定したときは、速やかに当該世帯主に対し、国民健康保険限度額適用認定証(第15号様式)を交付し、又は国民健康保険限度額適用認定申請却下通知書(第16号様式)をもって通知するものとする。

(限度額適用・標準負担額の減額認定申請)

第18条 世帯主は、省令第27条の14の4第1項の規定による入院時一部負担金限度額の適用及び食事療養に係る標準負担額減額認定の申請をするときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(限度額適用・標準負担額の減額認定証の交付)

第19条 町長は、前条の申請に基づき認定の適否を決定したときは、速やかに当該世帯主に対し、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(第17号様式)を交付し、又は国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書(第18号様式)をもって通知するものとする。

(標準負担額減額の差額支給申請)

第20条 世帯主は、省令第26条の5第2項の規定による標準負担額減額の特例の適用を受けようとするときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(第19号様式)を町長に提出しなければならない。

(標準負担額減額の差額支給決定等の通知)

第21条 町長は、前条による支給の要否を決定したときは、速やかに当該世帯主に対し、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給決定通知書(第20号様式)又は国民健康保険食事療養標準負担額減額差額不支給決定通知書(第21号様式)をもって通知するものとする。

(特定疾病に係る認定申請)

第22条 世帯主は、省令第27条の13第1項の規定による特定疾病認定申請書を提出するときは、国民健康保険特定疾病認定申請書(第22号様式)を町長に提出しなければならない。

(特定疾病療養受療証の交付)

第23条 町長は、前条の申請に基づき認定の適否を決定したときは、速やかに当該世帯主に対し、国民健康保険特定疾病療養受療証(第23号様式)を交付するものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第24条 世帯主は、省令第32条の6の規定による第三者の行為による被害の届出をするときは、第三者行為による傷病届(第24号様式)によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 棚倉町国民健康保険給付規則(平成4年棚倉町規則第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、棚倉町国民健康保険給付規則(平成4年棚倉町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づく様式により交付されている書類は、この規則による改正後の様式により交付されたものとみなす。

(平成24年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

(平成25年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る棚倉町国民健康保険給付規則第5条の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年3月4日から施行し、平成28年1月1日から適用する。なお、改正前の規則によりなされた手続等については、改正後の規則によりなされたものとみなす。ただし、第2号様式の改正規定、第3号様式の改正規定、第9号様式の改正規定、第10号様式の改正規定、第14号様式の改正規定、第16号様式の改正規定、第18号様式の改正規定、第20号様式の改正規定及び第21号様式の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の棚倉町国民健康保険給付規則の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(令和2年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

(棚倉町国民健康保険条例の一部を改正する条例の施行期日)

2 棚倉町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第13号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第9号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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棚倉町国民健康保険給付規則

平成23年2月2日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成23年2月2日 規則第3号
平成24年3月9日 規則第1号
平成24年4月26日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第3号
平成26年12月25日 規則第14号
平成28年3月4日 規則第3号
平成31年3月1日 規則第2号
令和2年5月11日 規則第13号
令和2年9月23日 規則第18号
令和2年12月15日 規則第19号
令和3年3月16日 規則第3号
令和3年6月15日 規則第9号
令和3年10月1日 規則第12号
令和3年12月28日 規則第16号
令和4年3月18日 規則第3号
令和4年6月1日 規則第9号
令和4年9月29日 規則第14号
令和4年12月20日 規則第16号
令和5年3月28日 規則第7号