○東日本大震災により被災した被保険者に係る介護保険料の減免に関する規則

平成24年5月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)が生じた日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域に住所を有していた第1号被保険者について、東日本大震災の被害を受けたことによる棚倉町介護保険条例(平成12年棚倉町条例第12号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いについては、棚倉町介護保険条例施行規則(平成12年棚倉町規則第13号。以下「施行規則」という。)第34条第2項の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(減免の対象となる第1号被保険者及び減免額)

第2条 保険料の減免の対象となる第1号被保険者は、次の各号に掲げる者とし、その減免額は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 東日本大震災による被害を受けたことにより、居住する住宅に損害を受けた第1号被保険者 第1号被保険者の保険料に次の表の左欄に掲げる住宅の損害の程度の区分に応じ同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額

住宅の損害の程度

減免の割合

全壊

10分の10

半壊及び大規模半壊

2分の1

備考 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する第1号被保険者については、その居住する住宅の損害の程度を全壊とみなす。

(2) 東日本大震災による被害を受けたことにより、世帯の生計を主として維持する者(以下「世帯の生計維持者」という。)が死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病(1か月以上の治療を要すると認められる傷病をいう。)を負った場合の当該世帯に属する第1号被保険者 全額

(3) 東日本大震災による被害を受けたことにより、世帯の生計維持者の行方が不明となった場合の当該世帯に属する第1号被保険者 全額

(4) 東日本大震災による被害を受けたことにより、世帯の生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、平成22年中における当該事業収入等の合計額の10分の3以上である場合の当該世帯に属する第1号被保険者(第1号被保険者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。) 次の表の中欄に掲げる対象保険料額に同表の左欄に掲げる平成22年の合計所得金額の区分に応じ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額

平成22年の合計所得金額

対象保険料額

減免の割合

200万円以下であるとき。

保険料額に、第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の平成22年中における合計所得金額に占める被災により減少した事業収入等に係る平成22年中の所得金額の割合を乗じて得た額

10分の10

200万円を超えるとき。

10分の8(第1号被保険者の属する世帯の生計維持者につき、失業し、事業を廃止したこと等により、当分の間収入が見込めない場合は、10分の10)

(5) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている第1号被保険者(それぞれの指示の対象となっていた第1号被保険者を含む。) 全額

(6) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算放射線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。以下同じ。)の住居に居住しているため、避難を行っている第1号被保険者 全額

(7) 前各号に規定する者に準ずるものとして町長が認める第1号被保険者 保険料に町長が認める減免の割合を乗じて得た額

(減免の対象となる保険料)

第3条 減免の対象となる保険料は、平成24年度分、平成25年度分及び平成26年度分の保険料とする。この場合において、次の各号に掲げる場合については、それぞれ当該各号に定める保険料を減免の対象とする。

(1) 前条第5号に該当する場合 同号に規定する内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長の指示のあった日の属する月以降の保険料(平成27年3月31日までの間において当該指示等が解除された場合は、平成27年3月31日までの間に納期限(特別徴収にあっては、対象年金の支払日)が設定されている保険料)

(2) 前条第6号に該当する場合 特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日の属する月以降の保険料(平成27年3月31日までの間において当該特定避難勧奨地点の特定が解除された場合は、平成27年3月31日までの間に納期限(特別徴収にあっては、対象年金の支払日)が設定されている保険料)

(3) 前2号に該当しない場合 平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定額の保険料(前条第3号に該当する場合であって、平成24年9月30日までの間にその行方が明らかとなったときには、行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険料)

2 減免の対象となる保険料が既に納付されている場合において、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、前項と同様に取り扱うものとする。

(減免の申請)

第4条 この規則に基づく保険料の減免の申請をしようとする者は、東日本大震災による介護保険料減免申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、東日本大震災に係るり災証明書の写しその他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 申請書の提出期限は、平成25年3月末日とする。ただし、申請書の提出期限までに申請書が提出されなかったことについて、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、町長が別に定める日とする。

(減免の決定等)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容の審査及び調査を行い、保険料の減免をすべきものと決定した場合にあっては東日本大震災による介護保険料減免決定通知書(第2号様式)、保険料の減免をしないものと決定した場合にあっては東日本大震災による介護保険料減免非該当通知書(第3号様式)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があるときは、遅滞なくその者に係る保険料の減免の決定を取り消すものとする。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に東日本大震災による被災者に対する町税等の減免に関する条例(平成23年棚倉町条例第13号)により、平成22年度又は平成23年度分に課する保険料の減免の決定をされている者にあっては、第4条に規定する減免申請書の提出があったものとみなす。

(平成25年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

東日本大震災により被災した被保険者に係る介護保険料の減免に関する規則

平成24年5月31日 規則第7号

(平成26年6月27日施行)