○棚倉町公共下水道施設の構造及び維持管理の基準に関する条例

平成25年6月24日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、棚倉町が管理する公共下水道において、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第7条第2項及び第21条第2項の規定に基づき、下水道施設の構造の基準及び維持管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する下水道をいう。

(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する施設をいう。

(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する区域をいう。

(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する区域をいう。

(構造の基準)

第3条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条から第10条までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第4条 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第6条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりである。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないものとして規則に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立ち入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の基準)

第5条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものであること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第6条 第4条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう別に規則で定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第7条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第8条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈澱地のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調整すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう別に規則で定める措置を講じること。

(都市下水路の構造基準)

第9条 第4条第5条及び第7条の規定は、法第28条第2項の規定による都市下水路の構造の基準について準用する。

(都市下水路の維持管理の基準)

第10条 法第28条第2項の規定による都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で、この条例に規定する構造に適合しない部分がある場合においては、当該規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。

(棚倉町下水道条例の一部改正)

3 棚倉町下水道条例(平成8年棚倉町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

棚倉町公共下水道施設の構造及び維持管理の基準に関する条例

平成25年6月24日 条例第26号

(平成25年6月24日施行)