○棚倉町公共下水道施設の構造及び維持管理の基準に関する条例施行規則

平成25年6月24日

規則第10号

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがない排水施設及び処理施設)

第2条 条例第4条第3号に規定する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりである。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通大臣告示第334号。以下「告示」という。)により検定した場合における検出値によるものとする。

(1) 大腸菌 告示別表第1に定める方法

(2) 濁度 告示別表第2、別表第3、別表第4、別表第5、別表第6、別表第7又は別表第8に定める方法

(用語定義)

第3条 排水施設及び処理施設の耐震性能を定めるにあたり、この規則における用語の意義は、次の定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の共用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の共用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(耐震性能)

第4条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に講じる措置は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安全を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講じる措置)

第5条 条例第4条第5号に規定する措置は、前条に規定する耐震性能を確保するため講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化、若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための処置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するたに必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第6条 条例第5条第1号で規定する数値は、排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流化によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は、5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる処置)

第7条 条例第6条第2号に規定する措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理施設の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴い残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにする措置)

第8条 条例第8条第6号に規定する措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするために残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

棚倉町公共下水道施設の構造及び維持管理の基準に関する条例施行規則

平成25年6月24日 規則第10号

(平成25年6月24日施行)