○棚倉町子どもセンター設置条例施行規則
平成28年3月30日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、棚倉町子どもセンター設置条例(平成21年棚倉町条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日等)
第2条 条例第7条に規定する棚倉町子どもセンター(以下「子どもセンター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、棚倉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(利用時間)
第3条 条例第7条に規定する子どもセンターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(損害等の届出)
第4条 利用者は、施設、設備及び備品等を損傷又は滅失したときは、直ちに棚倉町子どもセンター損傷届(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第5条 子どもセンターを利用する者は、職員の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、備品等を損傷又は滅失してはならない。
(2) 施設内の風俗及び秩序を乱してはならない。
(3) 施設内に危険物を持ち込んではならない。
(4) 乳児及び幼児の利用については、保護者が同伴しなければならない。
(5) 施設の管理運営上の必要から、職員が行う指示又は指導に従わなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、子どもセンターの管理運営等について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。