○棚倉町放課後児童健全育成事業費用の徴収に関する条例施行規則
平成28年4月26日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、棚倉町放課後児童健全育成事業費用の徴収に関する条例(平成13年棚倉町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(期間の区分)
第2条 条例第2条に規定する区分ごとの期間は、次のとおりとする。
(1) 夏休み期間 棚倉町公立小・中学校管理規則(昭和54年棚倉町教育委員会規則第3号。以下「管理規則」という。)第10条の2第1項第2号に定める期間
(2) 冬休み期間 管理規則第10条の2第1項第3号に定める期間
(3) 春休み期間 管理規則第10条の2第1項第1号及び第4号に定める連続した期間
(4) 平常日 前3号に定める期間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び日曜日並びに土曜日を除いた当該月の期間
(月未満の負担金)
第3条 月の中途において放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を利用し、取りやめ、利用日に欠席し、又は一時停止を受けた場合であっても当該月の負担金は、条例第2条第1項に定める額とする。
2 月の初日から末日までの1月にわたって事業の利用ができない場合は、当該月の負担金は徴収しない。
(納付期限)
第4条 負担金は、当該月分を4月にあっては20日、その他の月にあっては10日までに納めなければならない。ただし、その日が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日までとする。
(減免の申請)
第6条 負担金の減免を受けようとする者は、負担金減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年8月1日から適用する。
別表(第5条関係)
減免事由 | 減免の額 | 減免の期間 | |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受ける世帯(停止期間を除き、免除の決定、停止、廃止の際の1月に満たない月を含む。) | 全額 | 保護を受けている期間 | |
2 要保護及び準要保護世帯 | 全額 | 認定を受けている期間 | |
3 震災、風水害、雪害、落雷、火災等による現に居住する家屋の被害を受けた世帯 | 全壊、流出、埋没、水没又は全焼 | 全額 | 免除を決定した月から6月間 |
半壊、半焼又は床上浸水 | 半額 | ||
4 その他教育委員会が上記と同等と認めた世帯 | 教育委員会が認めた期間 | 6月以内で教育委員会が認める期間 |
備考
1 全壊、全焼とは、住家の損壊、焼失した部分の床面積が延床面積の70%以上に達したもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の50%以上に達した程度のものとする。
2 半壊、半焼とは、住家の損壊、焼失した部分の床面積が延床面積の20%以上70%未満のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の20%以上50%未満のものとする。
3 床上浸水とは、住家の床より上に侵入したもの又は全壊、半壊には該当しないが、土砂、倒木等の堆積により一時的に居住できない場合とする。