○棚倉町放課後児童健全育成事業費用の徴収に関する条例施行規則

平成28年4月26日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、棚倉町放課後児童健全育成事業費用の徴収に関する条例(平成13年棚倉町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(期間の区分)

第2条 条例第2条に規定する区分ごとの期間は、次のとおりとする。

(2) 冬休み期間 管理規則第10条の2第1項第3号に定める期間

(3) 春休み期間 管理規則第10条の2第1項第1号及び第4号に定める連続した期間

(4) 平常日 前3号に定める期間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び日曜日並びに土曜日を除いた当該月の期間

(月未満の負担金)

第3条 月の中途において放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を利用し、取りやめ、利用日に欠席し、又は一時停止を受けた場合であっても当該月の負担金は、条例第2条第1項に定める額とする。

2 月の初日から末日までの1月にわたって事業の利用ができない場合は、当該月の負担金は徴収しない。

(納付期限)

第4条 負担金は、当該月分を4月にあっては20日、その他の月にあっては10日までに納めなければならない。ただし、その日が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業の利用が前項に定める日以降であるとき又は臨時に事業を利用するときは、利用する日までに負担金を納めなければならない。

(減免の範囲)

第5条 条例第3条に規定する負担金の減免は、利用者の属する世帯が別表に掲げる減免事由のいずれかに該当した場合で、同表に掲げる減免の額及び減免の期間で負担金を減免する。

(減免の申請)

第6条 負担金の減免を受けようとする者は、負担金減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(減免の通知)

第7条 教育委員会は、負担金の減免の可否を決定したときは、負担金減免決定通知書(様式第2号)又は負担金減免却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(負担金の返還)

第8条 条例第4条に規定する負担金の返還は、感染症予防対策により教育委員会が児童クラブを休所した場合に、負担金を返還することができる。返還する額は、条例第2条の規定区分ごとに、休所した日数を日割りにより算出し、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

(令和2年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年8月1日から適用する。

別表(第5条関係)

減免事由

減免の額

減免の期間

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受ける世帯(停止期間を除き、免除の決定、停止、廃止の際の1月に満たない月を含む。)

全額

保護を受けている期間

2 要保護及び準要保護世帯

全額

認定を受けている期間

3 震災、風水害、雪害、落雷、火災等による現に居住する家屋の被害を受けた世帯

全壊、流出、埋没、水没又は全焼

全額

免除を決定した月から6月間

半壊、半焼又は床上浸水

半額

4 その他教育委員会が上記と同等と認めた世帯

教育委員会が認めた期間

6月以内で教育委員会が認める期間

備考

1 全壊、全焼とは、住家の損壊、焼失した部分の床面積が延床面積の70%以上に達したもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の50%以上に達した程度のものとする。

2 半壊、半焼とは、住家の損壊、焼失した部分の床面積が延床面積の20%以上70%未満のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の20%以上50%未満のものとする。

3 床上浸水とは、住家の床より上に侵入したもの又は全壊、半壊には該当しないが、土砂、倒木等の堆積により一時的に居住できない場合とする。

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棚倉町放課後児童健全育成事業費用の徴収に関する条例施行規則

平成28年4月26日 教育委員会規則第4号

(令和2年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月26日 教育委員会規則第4号
令和2年12月16日 教育委員会規則第10号