○棚倉町八槻観光拠点施設設置条例施行規則

平成30年1月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、棚倉町八槻観光拠点施設設置条例(平成29年棚倉町条例第22号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例第10条の規定に基づき、棚倉町八槻観光拠点施設(以下「観光施設」という。)の使用及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条の許可を受けようとする者は、棚倉町八槻観光拠点施設(新規・変更)使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 申請書の受付は、使用日の10日前までに行うものとする。ただし、町長が観光施設の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用の許可書等の交付)

第3条 町長は、前条の規定により許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「行為者」という。)に対し、棚倉町八槻観光拠点施設(新規・変更)使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 行為者は、観光施設を使用するときは許可書を携帯し、町長の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 町長は、条例第8条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) (町の機関を含む。)が主催及び共催する場合 全額

(2) 町内の幼稚園、小学校及び中学校が使用する場合 全額

(3) 国又は福島県が公用のために使用する場合 100分の50に相当する額

(4) その他、町長が特に必要と認めた場合 町長が定める額

(使用料の返還)

第5条 町長は、条例第8条第3項ただし書の規定により次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより、前納した使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 行為者の責めによらない理由により観光施設が使用できなくなったとき 全額

(2) 観光施設を使用しようとする日の5日前までに、町長に使用の取りやめを申し出たとき 100分の50に相当する額

2 前項に定める使用料の返還を受けようとする行為者は、棚倉町八槻観光拠点施設使用料返還申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(職員の立ち入り)

第6条 町長は、観光施設の管理上必要があると認めるときは、行為者が観光施設を使用中に職員に立ち入らせることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、観光施設の使用及び管理に関して必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成30年2月20日から施行する。

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棚倉町八槻観光拠点施設設置条例施行規則

平成30年1月15日 規則第2号

(平成30年2月20日施行)